ふるげん司法書士事務所

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遺言を作っておくべき人

「遺言は死ぬ直後に作ればいい」や「遺族が私の遺産で喧嘩するはずがない」などと思っている方も多いですが、遺産があることで遺族同士が喧嘩し、険悪になるケースが多々あります。また、死ぬ直前だと、正しい判断のもとに遺産分割ができなくなってしまい、こちらも争いの火種になることも。

遺言は本人の意志を伝えることもそうですが、その後、残った遺族が争わないようにするためにも必要なものとなります。

遺言作成をおすすめるケース

  • 子どもがいない
  • 相続人が一人もいない
  • 相続人の数が多い
  • 内縁の妻(または夫)がいる
  • 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 世話をしてくれた嫁(または婿、子ども、子どもの配偶者)がいる
  • 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
  • 家業を継ぐ子どもがいる
  • 遺産のほとんどが不動産だ
  • 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
  • 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
  • 認知されていない子がいる
  • 遺産を社会や福祉のために役立てたい
  • 特定の人だけに財産を譲りたい
  • 推定相続人以外に相続させたい
  • 財産を予め同居している子の名義にしておきたい

あげればキリがありませんが、私たちは日常の業務を通じて、『遺言さえ作成しておけばこんなことにはならなかったのに・・・』という場面に出くわす可能性がございます。

遺言は無用な争いを避け、幸せな相続を実現する非常に有効な方法です。もしお困りでなくても、どのように遺言書を作成したらいいか迷いましたら、一度お気軽に当事務所にお問い合わせください。