ふるげん司法書士事務所

沖縄での遺言相談なら、ふるげん司法書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に
TEL098-833-1226

不動産の境界問題

不動産の境界問題とは

家を建て替えたり、あるいは新しく塀や垣根をつくろうとしたときに、土地の境界がはっきりせず、隣近所の方と争いになることがあります。このようなトラブルを、「土地の境界問題」といいます。公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。隣の不動産が侵食していたり、置石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。

境界がはっきりしない場合の対処法

  • 土地家屋調査士に相談
  • 特定筆界制度を利用
  • 裁判所に境界確定の訴えを起こす(140万円以下であれば司法書士でも可)
  • 境界鑑定委員が資料を集め、現地を測量し、公正妥当な位置を決める

境界を明確にした後の作業

土地家屋調査士に相談し、「境界標」を設置しましょう。境界標はあなたの大切な財産である土地を法的に守ってくれます。

<境界標の条件>

  • 不動性:簡単に動かせない
  • 永続性:100年程度風説に耐えられる
  • 視認性:誰が見てもわかるように
  • 特定性:位置の特定ができる
  • 証拠性:境界問題で争われた際の証拠として
  • 管理性:現況登記記録と同じに