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未登記の建物登記について

未登記建物とは

未登記建物とは、登記がしていない建物(住宅、車庫、倉庫、アパート、マンションなど)のことを指します。建築された建物は、自動的に登記はされません。そのため、登記をしないと、登記がされていない建物となり、未登記の建物となります。

そもそも登記そのものがされていない場合、表題登記もされていないことになりますので、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

また、通常の不動産にかかる取引においては、登記されていないということで所有者として確認できないことになり、取引ができないということもありますし、不動産の売却や担保設定して金融機関からの借り入れが出来ないこともあります。相続などの闘いになった際に、「誰の所有しているものなのか」という証拠が作れないため、権利の主張が弱くなってしまう可能性もございます。

未登記で良いことはありませんので、気づいたら速やかに登記申請することをおすすめします。

登記されているかを調べるには

法務局(登記所)にて、調べる建物の所在地を検索し、建物の全部事項証明書を請求を行なって下さい。もし全部事項証明書が取れなければ、未登記となります。

登記するために必要な書類

  • 建築確認済証・建築確認申請書一式
  • 検査済証
  • 建築代金の領収書
  • 工事請負契約書
  • 所有者の住民票
  • 工事完了引渡証明書(施工業者の資格証明書+印鑑証明書の添付が必要)
  • 司法書士への委任状(認印でも可)

<上記資料がない場合>

  • 固定資産評価証明書
  • 火災保険証書
  • 電気・ガス・水道などの公共料金の領収書(住所の記載のあるもの)
  • 借地上の建物であれば、土地賃貸借契約書
  • 建物が貸家。貸室の場合は、建物賃貸借契約書
  • 第三者証明書(印鑑証明書の添付が必要)
  • 納税証明書3年分(課税明細も一緒に)

なお登記に関する詳しい内容は、「新築時の建物登記の流れ」をご参照下さい。