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夫婦間の贈与

夫婦間の贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与に関する制度で、「居住用不動産」または「これを取得するための金銭」の贈与の場合、基礎控除110万円+最高2000万円まで控除(配偶者控除)を行うことができます。

特例を受けるための適用要件

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行う
  • 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)である
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)に、贈与を受けた者が現実に住み、その後も引き続き住む見込みである
    (注)配偶者控除は同じ配偶者の間では1回しか適用できません。

特例を受けるための手続き

  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  • 居住用不動産の登記事項証明書
  • その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し。
    ※戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要

特例受けるための対象となる居住用不動産の範囲

  • 居住用不動産は、日本国内に存在する
  • 居住用家屋の敷地には借地権も含まれる
  • 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はない
  • 居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができる(家だけの贈与や土地だけの贈与ができる)
  • 居住用家屋の敷地だけの贈与は、その家屋の所有者が次の2つの条件のどちらかに当てはまることが必要です。
    ◆夫または妻が居住用家屋を所有している
    ◆夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有している
  • 敷地の贈与の場合、敷地の一部を贈与できる
  • 居住用家屋の敷地が借地権なら、金銭の贈与を受け、地主から敷地(底地)を購入することができる