報酬・手数料・売掛金など、「何度電話や書面で連絡しても支払ってもらえない・・・」ということはございませんか。すでに時効が近づいており、損金として処理しようとしている。そのような債権であっても、専門家が介入し請求をすれば、任意で支払ってもらえる、あるいは強制的に回収できる可能性はあります。
期限 | 案件 | 詳細 |
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6ヶ月 | 小切手債権 |
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1年 |
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小切手所持人の債務者(振出人・裏書人・その他)に対する遡求権、債務者の再遡求権 |
2年 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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※すでに時効となっている債権であっても、回収できる可能性はありますので、ご相談下さい。
※主な債権執行防止策としては
【裁判上の請求】
- 支払督促の申立て
- 訴訟の提起
- 民事調停の申立て
- 即決和解の申立て
- 任意出頭による訴え
- 破産手続き参加
- 更正手続き参加
- 再生手続き参加
- 内容証明郵便(中断の効力は6ヶ月のみ)
【裁判外の請求(催告)】