ふるげん司法書士事務所

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債権回収の手続き

報酬・手数料・売掛金など、「何度電話や書面で連絡しても支払ってもらえない・・・」ということはございませんか。すでに時効が近づいており、損金として処理しようとしている。そのような債権であっても、専門家が介入し請求をすれば、任意で支払ってもらえる、あるいは強制的に回収できる可能性はあります。

<債権の事項一覧>
期限 案件 詳細
6ヶ月 小切手債権
  • 労力者、芸人の債権
  • 運送賃
  • 旅館、料理店、飲食店、貸席、娯楽場の債権
  • 短期間の動産の賃貸料
  • 手形の遡求権
1年
  • 大工、植木職人、俳優、プロ野球選手の賃金など
  • ホテル、飲食店、映画館、野球場などの料金
  • レンタカー、レンタルビデオなどの料金
  • 約束手形の所持人から裏書人に対する請求権
小切手所持人の債務者(振出人・裏書人・その他)に対する遡求権、債務者の再遡求権
2年
  • 弁護士、公証人の債権
  • 生産者、卸売商人、小売商人の代金債権
  • 居職人、個人規模の製造人の債権
  • 学芸、技能の教育に関する債権
  • 給料債権
  • 商品の売掛金など
  • 理容師、鍛冶屋、建具屋、菓子屋等の代金債権
  • 学校、塾、教師の授業料債権など
  • 給料、賞与(ただし、労働基準法の「労働者」に該当しない場合は1年。また、退職金は5年)
3年
  • 医師、助産師、薬剤師の債権
    (歯科医師・獣医師を含む。看護師・歯科衛生士等は該当せず。市販薬の販売は該当せず)
  • 工事業者の債権
  • 不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 製造物責任法による損害賠償請求権
  • 手形債権
  • 土木建築工事の請負代金、自動車修理代金など
  • 交通事故等の損害賠償請求、慰謝料など
  • 約束手形の振出人、為替手形の引受人に対する請求権
5年
  • 商事債権
  • 定期給付債権
  • 商行為により生じた債権、企業間の商取引、会社が行う貸付(借金)、クレジット債権など
  • 家賃、地代、NHK受信料など
10年
  • 民事債権
  • 確定判決等
  • 個人間の売買、貸付(借金)など
  • 確定判決、裁判上の和解、調停など

※すでに時効となっている債権であっても、回収できる可能性はありますので、ご相談下さい。

※主な債権執行防止策としては
【裁判上の請求】

  • 支払督促の申立て
  • 訴訟の提起
  • 民事調停の申立て
  • 即決和解の申立て
  • 任意出頭による訴え
  • 破産手続き参加
  • 更正手続き参加
  • 再生手続き参加
  • 【裁判外の請求(催告)】

    • 内容証明郵便(中断の効力は6ヶ月のみ)

債権回収の方法

  • 内容証明での督促・債務承認書の取得
    内容証明郵便で督促をすることにより、任意の支払を促します。また、すぐに支払う資力がない場合には、債務の存在を認める書類を作成してもらい、時効の主張ができないようにします。

    ※内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれる郵便(手紙)です。法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。

  • 支払督促の申立
    裁判所に支払督促の申立をします。内容証明での督促に応じない場合でも、裁判所から督促が送られてくることにより、支払われる可能性が高まります。

手続きの終了

  • 任意での回収の場合
    内容証明、支払督促等により相手方が任意で支払った場合、依頼者様とご相談の上、回収した金額にて手続終了とします。
  • 支払督促に異議が出た場合
    支払督促に相手方が異議を出してくると、通常の訴訟に移行し、裁判所で判断されることになります。訴訟になると別途費用やさらなる時間と労力が必要となります。ですので、訴訟を行うかどうかの有無の確認をとります。
  • 債務名義を取得したが、任意で支払われなかった場合
    支払督促に異議が出なかった場合、あるいは訴訟になり判決が出されたり和解が成立した場合、それらは「債務名義」となり、強制執行が可能となります。ただし、「債務名義」を取得しても相手方が任意で支払うとは限らず、その場合には強制執行の手続が必要となります。強制執行を行うには裁判所に申立を行う必要があり、別途費用が発生しますので、原則として任意での支払いがされない場合、依頼者様とご相談の上、手続は終了となります。