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残業代請求の手続き

残業とは

労働基準法という法律では、原則として休憩時間を除き1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはいけないと規定しています。この規定されている労働時間を超えた労働は残業ということで、会社は残業代(割増賃金)を支払う義務があります。

「管理職として働いている場合」や「年俸制を採用している場合」、「定額の残業代の支給を受けている場合」などでも残業代請求ができることもあります。不景気の中、働かせてもらった等という感謝の気持ちがあり、我慢したり諦めたりする気持ちがあるかもしれませんが、事業主が労働者に強制的なサービス残業を強いることは6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という立派な違法行為なのです。

残業代請求には期限があります

残業代請求を行えるのは、その残業代が発生した時から2年とされています。ですので、残業代請求を行うのであれば、速やかに行わなければ請求できる残業代が減ってしまうことになります。

なお、残業代の時効を止めるためには、残業代を支払ってほしい旨を記載した内容証明郵便を送付することが考えられます。時効後6ヶ月以内に裁判をすれば、時効を中断することができます。

残業代請求に必要なもの

残業代請求に必要な物は客観的な証拠です。例えば「タイムカード」が良い例です。証拠はあればあるほど有利働きますので客観的な証拠の収集を心がけてください。
(請求先の会社が素直に証拠を開示しない事例が多数あります)

<客観性の高い証拠>

  • 給与を計算する根拠となる給与規定
  • 労働契約時の交付された雇用契約書類
  • 実際に残業代の支給がないことを証明する給料明細や振込通帳
  • 実際に残業した時間の根拠となるタイムカード
    ※タイムカードがない場合、電車通勤のために使用していたプリペイドカードの乗降車履歴や業務日誌、手帳、パソコンのログインとログアウト時間、メールの送受信記録などでも残業代請求の証拠として認められる可能性があります。