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商業登記法 - 第三章 登記手続 - 第五節 株式会社の登記

第三章 登記手続 - 第五節 株式会社の登記

(添付書面の通則)
第四十六条

  • 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
  • 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
  • 登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項 (同法第三百二十五条 において準用する場合を含む。)又は第三百七十条 (同法第四百九十条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
  • 監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項 又は第六項 の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
  • 指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項 の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(設立の登記)
第四十七条

  • 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
  • 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
    • 定款
    • 会社法第五十七条第一項 の募集をしたときは、同法第五十八条第一項 に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第六十一条 の契約を証する書面
    • 定款に会社法第二十八条 各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
      • 検査役又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類
      • 会社法第三十三条第十項第二号 に掲げる場合には、有価証券(同号 に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面
      • 会社法第三十三条第十項第三号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
    • 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
    • 会社法第三十四条第一項 の規定による払込みがあつたことを証する書面(同法第五十七条第一項 の募集をした場合にあつては、同法第六十四条第一項 の金銭の保管に関する証明書)
    • 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
    • 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
    • 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面
    • 創立総会及び種類創立総会の議事録
    • 会社法 の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
    • 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
      • 就任を承諾したことを証する書面
      • これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
      • これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項 に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項 に規定する者であることを証する書面
    • 会社法第三百七十三条第一項 の規定による特別取締役(同項 に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面
  • 登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
  • 会社法第八十二条第一項 (同法第八十六条 において準用する場合を含む。)の規定により創立総会又は種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、第二項の登記の申請書に、同項第九号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

(支店所在地における登記)
第四十八条

  • 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
  • 支店の所在地において会社法第九百三十条第二項 各号に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

第四十九条

  • 法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
  • 前項の指定は、告示してしなければならない。
  • 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
  • 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
  • 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
  • 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
  • 第十三条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。

第五十条

  • 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の登記の申請について第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、その申請を却下しなければならない。前条第五項の手数料を納付しないときも、同様とする。
  • 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、遅滞なく、同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。ただし、前項の規定によりその申請を却下したときは、この限りでない。
  • 前項本文の場合において、前条第一項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、本店の所在地を管轄する登記所においては、会社成立の年月日をも通知しなければならない。
  • 前二項の規定による通知があつたときは、当該支店の所在地を管轄する登記所の登記官が前条第一項の登記の申請書を受け取つたものとみなして、第二十一条の規定を適用する。

(本店移転の登記)
第五十一条

  • 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第二十条第一項又は第二項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
  • 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
  • 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

第五十二条

  • 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  • 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書及びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
  • 新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
  • 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
  • 新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。

第五十三条  新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

(取締役等の変更の登記)
第五十四条

  • 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
  • 会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    • 就任を承諾したことを証する書面
    • これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    • これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項 に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項 に規定する者であることを証する書面
  • 会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
  • 第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
第五十五条

  • 会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    • その選任に関する書面
    • 就任を承諾したことを証する書面
    • その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。
    • その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
  • 前条第三項及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。

(募集株式の発行による変更の登記)
第五十六条  募集株式(会社法第百九十九条第一項 に規定する募集株式をいう。第一号及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  • 募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条第一項 の契約を証する書面
  • 金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項 の規定による払込みがあつたことを証する書面
  • 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
    • 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
    • 会社法第二百七条第九項第三号 に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
    • 会社法第二百七条第九項第四号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
    • 会社法第二百七条第九項第五号 に掲げる場合には、同号 の金銭債権について記載された会計帳簿
  • 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
  • 会社法第二百六条の二第四項 の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項 の規定により

株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面

(新株予約権の行使による変更の登記)
第五十七条  新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  • 新株予約権の行使があつたことを証する書面
  • 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項 の規定による払込みがあつたことを証する書面
  • 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
    • 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
    • 会社法第二百八十四条第九項第三号 に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
    • 会社法第二百八十四条第九項第四号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
    • 会社法第二百八十四条第九項第五号 に掲げる場合には、同号 の金銭債権について記載された会計帳簿
    • 会社法第二百八十一条第二項 後段に規定する場合には、同項 後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
  • 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第五十八条  取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第五号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第五十九条

  • 取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    • 会社法第百七条第二項第三号 イの事由の発生を証する書面
    • 株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  • 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号 ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    • 会社法第二百三十六条第一項第七号 イの事由の発生を証する書面
    • 会社法第二百九十三条第一項 の規定による公告をしたことを証する書面又は同項 に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第六十条  株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項 に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第六十八条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

(株式の併合による変更の登記)
第六十一条  株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
第六十二条  譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
第六十三条  株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項 の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

(株主名簿管理人の設置による変更の登記)
第六十四条  株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。

(新株予約権の発行による変更の登記)
第六十五条  新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。

  • 募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項 に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み又は同法第二百四十四条第一項 の契約を証する書面
  • 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第二百三十八条第一項第四号 に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第二百四十六条第一項 の規定による払込み(同条第二項 の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面
  • 会社法第二百四十四条の二第五項 の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面

(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第六十六条  取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第二号 ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第六十七条

  • 取得条項付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第三号 ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
  • 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号 ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第二項各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第六十八条  株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

(資本金の額の増加による変更の登記)
第六十九条  資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。

(資本金の額の減少による変更の登記)
第七十条  資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(解散の登記)
第七十一条

  • 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
  • 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
  • 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第四百七十八条第一項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。

(職権による解散の登記)
第七十二条  会社法第四百七十二条第一項 本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。

(清算人の登記)
第七十三条

  • 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
  • 会社法第四百七十八条第一項第二号 又は第三号 に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
  • 裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号 に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

(清算人に関する変更の登記)
第七十四条

  • 裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号 に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
  • 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

(清算結了の登記)
第七十五条  清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項 の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(組織変更の登記)
第七十六条  株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。

第七十七条  前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  • 組織変更計画書
  • 定款
  • 会社法第七百七十九条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
  • 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
  • 法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
    • 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
    • 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
    • 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
  • 法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
  • 株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

第七十八条

  • 株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
  • 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
  • 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

(合併の登記)
第七十九条  吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。

第八十条  吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  • 吸収合併契約書
  • 会社法第七百九十六条第一項 本文又は第二項 本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項 の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項 の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
  • 会社法第七百九十九条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項 の規定に従つて計上されたことを証する書面
  • 吸収合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。
  • 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項 から第四項 までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項 本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
  • 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
  • 吸収合併消滅会社において会社法第七百八十九条第二項 (第三号を除き、同法第七百九十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項 (同法第七百九十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
  • 吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

第八十一条  新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  • 新設合併契約書
  • 定款
  • 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
  • 前条第四号に掲げる書面
  • 新設合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
  • 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項 及び第三項 の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
  • 新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
  • 新設合併消滅会社において会社法第八百十条第二項 (第三号を除き、同法第八百十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項 (同法第八百十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
  • 新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

第八十二条

  • 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
  • 本店の所在地における前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
  • 本店の所在地における第一項の登記の申請と第八十条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
  • 申請書の添付書面に関する規定並びに第二十条第一項及び第二項の規定は、本店の所在地における第一項の登記の申請については、適用しない。

第八十三条

  • 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第三項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  • 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の場合において、吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

(会社分割の登記)
第八十四条

  • 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。)又は新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
  • 吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。

第八十五条  吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  • 吸収分割契約書
  • 会社法第七百九十六条第一項 本文又は第二項 本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項 の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項 の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
  • 会社法第七百九十九条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項 の規定に従つて計上されたことを証する書面
  • 吸収分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。
  • 吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項 の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項 本文又は第二項 に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
  • 吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
  • 吸収分割会社において会社法第七百八十九条第二項 (第三号を除き、同法第七百九十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項 (同法第七百九十三条第二項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項 の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号 に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

第八十六条  新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  • 新設分割計画書
  • 定款
  • 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
  • 前条第四号に掲げる書面
  • 新設分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。
  • 新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項 の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面(同法第八百五条 に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
  • 新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
  • 新設分割会社において会社法第八百十条第二項 (第三号を除き、同法第八百十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項 (同法第八百十三条第二項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第八百十条第三項 の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十三条第一項第十号 に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

第八十七条

  • 本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
  • 本店の所在地における前項の登記の申請と第八十五条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
  • 第一項の登記の申請書には、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

第八十八条

  • 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  • 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割会社又は新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

(株式交換の登記)
第八十九条  株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  • 株式交換契約書
  • 会社法第七百九十六条第一項 本文又は第二項 本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項 の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項 の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
  • 会社法第七百九十九条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項 の規定に従つて計上されたことを証する書面
  • 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く。
  • 株式交換完全子会社において会社法第七百八十三条第一項 から第四項 までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項 本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
  • 株式交換完全子会社において会社法第七百八十九条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
  • 株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十八条第一項第四号 に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

(株式移転の登記)
第九十条  株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  • 株式移転計画書
  • 定款
  • 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
  • 前条第四号に掲げる書面
  • 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。
  • 株式移転完全子会社において会社法第八百四条第一項 及び第三項 の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面
  • 株式移転完全子会社において会社法第八百十条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
  • 株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百七十三条第一項第九号 に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

(同時申請)
第九十一条

  • 会社法第七百六十八条第一項第四号 又は第七百七十三条第一項第九号 に規定する場合において、本店の所在地における株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
  • 会社法第七百六十八条第一項第四号 又は第七百七十三条第一項第九号 に規定する場合には、本店の所在地における前項の登記の申請と第八十九条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
  • 第一項の登記の申請書には、登記所において作成した株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

第九十二条

  • 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  • 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。