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相続時精算課税とは

相続時精算課税制度とは、「暦年贈与」や「連年贈与」などの基礎控除110万円をなくす代わりに、2,500万円までの特別控除を設け、その額に達するまでは非課税になる制度のことを指します。なおこの制度を利用した場合、その贈与者については従来からある110万円まで非課税である「暦年贈与」や「連年贈与」には戻せません。もし贈与額が2,500万円を超えた場合は、一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

従来の贈与
(暦年課税)
相続時精算課税制度 相続時精算課税制度
贈与税の計算 (贈与額-110万円)×累進税率
累進税率は10~55%の8段階
※税率区分は、(1)「20歳以上の子や孫への贈与(特例贈与)」と(2)「それ以外への贈与(一般贈与)」で異なります。
(贈与額-2,500万円)×20%(一定)
贈与税条件 誰でも 60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与
※年齢は贈与の年の1月1日現在の満年齢。
相続税との関係 相続税とは切り離して計算
(ただし相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算)
相続税の計算時に贈与税は精算される。精算時の贈与財産の評価は贈与時の時価
贈与税の納税 歴年単位で計算し納税
暦年とは、その年の1月1日~12月31日
特別控除2,500万円を超えた贈与時ごとに納税し、相続時に精算
相続税の節税効果 贈与税の基礎控除(110万円)は毎年使え、非課税となる。相続時も相続開始前3年以内の贈与でなければ相続税の対象外 相続時に相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価なので、相続時に評価が上がっているものを贈与すると相続財産の圧縮ができ節税効果あり
大型贈与の可能性 数年にわたり多人数に行えば大型の贈与が可能。 2,500万円まで贈与税がかからないので、大型の贈与がしやすい
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算
制度の移行 従来の贈与(暦年課税)から、相続時精算課税制度への移行は可能 相続時精算課税制度を選択した後で従来の贈与(暦年課税)への移行は不可能

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相続時精算課税の適用手続方法

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。なお、提出期限を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用を受けることはできません)。

<沖縄納税地>
税務署名 所在地 電話番号 管轄地域
石垣 〒907-8502
石垣市字登野城8番地
0980-82-3074 石垣市・八重山郡
沖縄 〒904-2193
沖縄市東2丁目1番1号
098-938-0031 宜野湾市・沖縄市・うるま市・中頭郡中城村・北中城村・嘉手納町・北谷町・読谷村
北那覇 〒901-2550
浦添市宮城5丁目6番12号
098-877-1324 那覇市の一部・浦添市・中頭郡西原町・島尻郡久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国あぐに村・渡名喜村・南大東村・北大東村
名護 〒905-8668
名護市東江4丁目10番1号
0980-52-2920 名護市・国頭郡・島尻郡伊平屋村・伊是名村
那覇 〒900-8543
那覇市旭町9番地
沖縄国税総合庁舎
098-867-3101 那覇市の一部・糸満市・豊見城市・南城市・島尻郡八重瀬町・与那原町・南風原町
宮古島 〒906-8601
宮古島市平良字
東仲宗根807番地の7
0980-72-4874 宮古島市・宮古郡