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責任限定契約の変更に関して

皆様お世話になっております。
司法書士の古堅です。

今回は平成26年6月27日に「会社法の一部を改正する法律案」(法律第 90 号、以下「改正会社法」という。)が公布されましたが、その中の「責任限定契約と監査役の監査の範囲」に関してご説明いたします。

1.責任限定契約に関して
責任限定契約とは、株式会社の役員などが負う賠償責任額につき、 定款で定めた金額の範囲内で、あらかじめ株式会社が定めた金額と会社法425条1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約をいいます。

今回の改正では、取締役のうち、社内取締役であっても業務執行を行わない取締役であれば責任限定契約を締結することができるようなりました。

また、監査役はもともと業務執行を行わないので、常勤監査役か社外監査役かどうかを問わず責任限定契約を締結することができるようになります。

改正会社法における責任限定契約導入の要件としては、
(1)定款の定め
責任限定契約を締結するためには、旧会社法と同様に、定款で責任限定契約を非業務執行取締役等と締結することができることを定めていること。

(2)定款を変更する場合の監査役の同意等
非業務執行取締役等との責任限定契約に係る定款規定を設ける場合は監査役の同意が必要。
なお監査等委員会設置会社の場合は、各監査等委員の同意が必要となります。

(3)最低責任限度額の改正
①代表取締役または代表執行役 6年
②代表取締役以外の取締役(業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人であるものに限る)または代表執行役以外の執行役 4年
③取締役(①または②に掲げるものを除く)、会計参与、監査役または会計監査人 2年