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相続の登記について

相続登記とは

不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します。しかし、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできません。 

なお、相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。以上の理由から相続登記は早めに済ませるのが賢明です。

相続登記申請の方法

相続登記手続きの大まかな流れは、次のようになります。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、所有者等を確認する。
  • 戸籍、住民票、評価証明書等を集め、相続人を確定させる。
  • 相続登記申請書類を作成する。
  • 相続登記を申請する(郵送でも申請可能)。

登記所の場所

登記所とは、登記に関する事務を取り扱い、登記簿その他の帳簿や図面を管理している役所です。しかし、登記所という名称の役所は現実には存在しません。実際には、法務省の下部機構として、全国に8か所の法務局があり、その下に地方法務局、それらの支局もしくは出張所が配置されていて、ここで登記所としての事務を行っています。沖縄で登記が行われている箇所は以下のとおりです。

法務局名 管轄 所在地
那覇地方法務局 那覇市 沖縄県那覇市樋川1-15-15
豊見城市
糸満市
南城市
島尻郡八重瀬町
島尻郡南大東村
島尻郡北大東村
島尻郡渡嘉敷村
島尻郡渡名喜村
島尻郡粟国村
島尻郡座間味村
島尻郡久米島町
島尻郡与那原町
島尻郡南風原町
中頭郡西原町
沖縄支局 沖縄市 沖縄県沖縄市知花6-7-5
うるま市
宜野湾出張所 宜野湾市 沖縄県宜野湾市伊佐4-1-20
浦添市
中頭郡北谷町
中頭郡嘉手納町
中頭郡読谷村
中頭郡北中城村
中頭郡中城村
名護支局 名護市 沖縄県名護市字宮里452-3
国頭郡国頭村
国頭郡大宜味村
国頭郡東村
国頭郡今帰仁村
国頭郡本部町
国頭郡恩納村
国頭郡宜野座村
国頭郡金武町
国頭郡伊江村
島尻郡伊平屋村
島尻郡伊是名村
宮古島支局 宮古島市 沖縄県宮古島市平良字下里1016
宮古郡多良間村
石垣支局 石垣市 沖縄県石垣市字登野城55-4
八重山郡竹富町
八重山郡与那国町

相続登記の種類

相続に関する登記には、次の三つのケースがあります。

  • 法定相続分どおりの相続登記
  • 遺産分割協議による相続登記
  • 遺言書による相続登記または遺贈登記

詳しくは各ページの説明をご参照ください。