ふるげん司法書士事務所

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不動産登記とは

  • 不動産登記とは
    不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにする為の制度のことを指します。
  • 登記が必要な場面
    例えば建物を新築したり取り壊したり、あるいは土地の地目を田から宅地に変更したりしたような場合に、登記をすることが義務付けられています。なお、不動産を相続したり買ったりしても登記をする公法上の義務はありません。
  • 建物を新築した時の登記
    建物表題登記と建物表題登記の申請が必要です。詳しくは「新築時の建物登記の流れ(ハイパーリンク)」を参照してください。
  • 住所変更でも登記が必要
    登記簿の住所は、転居するごとに自動的に変更されるわけではありません。所有権に関する登記は当事者が自ら登記の申請をする必要があります。登記簿の住所を変更する登記には、登記簿上の住所から現在の住所に移転したことがわかる資料(現在の住民票、住民票の除票、戸籍の附票等)が必要になります。ところが、何度も住所を移転した場合、保存期間切れのため住所の移転が証明できない場合もあります。そのような場合のことを考えると、住所が変わる都度、住所変更登記をしましょう。

新築時の建物登記の流れ

建物表題登記を行う(建物表示登記)

建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記のことを指します。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。なおこの内容を専門に扱っているおが土地家屋調査士という職業です。

<必要書類>

  • 工事人から受け取る書類
    建築確認申請書と確認済証・工事完了引渡証明書・工事人の資格証明書・工事人の印鑑証明書・検査済証
  • 自身で用意する書類
    請負契約書又は工事代金領収書(手付金、契約金、中間金等)・住民票(法人の場合は資格証明書)
  • <その他場合によって必要な書類>
    申請人の印鑑証明書・譲渡証明書・不在籍不在住証明書・仮換地証明書(保留地証明書・底地証明書)・相続証明書・固定資産税評価証明書・建物図面・各階平面図

所有権保存登記

建物表示登記とは表示の登記と言われていますが、所有権保存登記では権利の登記を行うとされ、こちらの業務を当事務所の司法書士が行います。

<必要な書類>
住民票・住宅用家屋証明・司法書士への委任状

<所有権保存登記で登録免許税の税率軽減>
所有権保存登記では減税を受けることが可能です。要件は以下のとおり

  • 全体面
    自己(個人)の居住用であり、なおかつ新築後1年以内に所有権保存登記申請した場合
  • 物件面
    • 床面積50㎡以上(上限なし)
    • 登記記録種類が原則、「居宅」。
    • 特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合、認定申請書写しと認定通知書の写しが添付できること。

    とされていますが、詳しくは当事務所にご相談ください。

その他

  • 前の家を解体した方は、建物滅失登記が必要
    新たに新築した登記するのに、以前の登記があると、建物登記が二重になってしいますので、新築登記の前提に滅失登記をします。基本的には「建物滅失登記」「建物表題登記」の連件申請で登記します。こちらの仕事は土地家屋調査士が行う範囲です。
  • 抵当権設定登記
    住宅ローンを組む場合は、金融機関と連携しながら建物に抵当権設定を行わなければいけません。抵当権には「すでに土地に抵当権設定が設定済みで、建物に抵当権の追加設定をする場合」と「土地と建物と同時に新規の抵当権設定をする場合」2つあります。こちらの作業は当事務所の司法書士が担当いたします。詳しくは抵当権(アンカーリンク)の項目を参照してください。

所有権保存、移転

  • 所有権保存登記とは
    所有権保存登記とは、まだ何も権利の登記をしていない不動産に関して、はじめてなされる権利の登記のことを指します。
  • 手続きの流れ
    • 表示登記
      初めは司法書士ではなく、自分もしくは土地家屋調査士に依頼して「表示登記」を行わなければいけません。
    • 所有権保存登記
      表示登記をもとに、当事務所の司法書士があなたの委任状をもらい、所有権保存登記に関する実務(申請書作成など)を行います。
  • 手続きに必要なもの
    • 申請書(当事務所で作成します)
    • 所有者の住民票
    • 固定資産評価証明書
    • 印鑑(認印でも問題なし)
    • 登録免許税相当額の現金

抵当権の設定、抹消

抵当権抹消登記とは

抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りたときに、家と土地をその借金の担保として確保しておくためのことを指します。つまり銀行などの融資者が「お金を返さなければ担保として家と土地をとりあえげますよ」という権利のことです。

抵当権抹消登記とは、上記で説明した抵当権を抹消するための手続きを指します。ここで問題なのは例え借金を返したとしても、抵当権は自動的に抹消、消えるものでは無いということです。ですので、住宅ローンの完済等の借入金を全額返済されたら抵当権抹消登記を行わなければいけません。

なお、抵当権抹消登記を忘れると、不動産売却や不動産担保を利用しての借入ができなくなったり、金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が過ぎると、新たに取得しなければならないと、負担が大きくなります。

手続の流れ

  • 登記申請書・登記原因証明情報(解除証書等)の作成、添付書類等の事項調査
  • 抹消登記の申請書類一式を作成
  • 法務局へ申請
  • 登記完了後、法務局で書類を回収し抹消されたかの確認

不動産の境界問題

不動産の境界問題とは

家を建て替えたり、あるいは新しく塀や垣根をつくろうとしたときに、土地の境界がはっきりせず、隣近所の方と争いになることがあります。このようなトラブルを、「土地の境界問題」といいます。公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。隣の不動産が侵食していたり、置石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。

境界がはっきりしない場合の対処法

  • 土地家屋調査士に相談
  • 特定筆界制度を利用
  • 裁判所に境界確定の訴えを起こす(140万円以下であれば司法書士でも可)
  • 境界鑑定委員が資料を集め、現地を測量し、公正妥当な位置を決める

境界を明確にした後の作業

土地家屋調査士に相談し、「境界標」を設置しましょう。境界標はあなたの大切な財産である土地を法的に守ってくれます。

<境界標の条件>

  • 不動性:簡単に動かせない
  • 永続性:100年程度風説に耐えられる
  • 視認性:誰が見てもわかるように
  • 特定性:位置の特定ができる
  • 証拠性:境界問題で争われた際の証拠として
  • 管理性:現況登記記録と同じに

相続不動産の売却

相続に関わる不動産の売却には、遺言書や遺産分割協議書などのをもとに適正に行わなければいけません。当事務所では公平性をたもちながらあなたの相続不動産を売却する手続きをサポートいたします。

手続きの流れ

  • 相談
    当事務所の司法書士が、相続不動産の売却に関するご要望やご質問等をお伺いした上で、手続についてわかりやすくご説明します。なおその際に遺言書の有無、相続財産の価額、遺産分割の方法、相続税申告の要否、譲渡所得税の節税などを考慮しながらご相談をお受致します。
  • 費用・スケジュールの設定
    手続の費用・報酬および完了までの日数をお客様にお伝えし、ご確認いただいた上で、相続登記手続を開始します。
  • 資料集め
    相続登記に必要な各種書類をお取り寄せします。
  • 遺産分割協議書の作成
    必要書類が揃いましたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の詳しい内容はコチラ(ハイパーリンク)から。各相続人により遺産分割協議書に署名押印していただき、管轄法務局に相続登記の申請を行います。
  • 不動産の価格査定
    相続登記と並行して、相続不動産の価格査定を行い、依頼者とご相談の上、不動産の売却価格を決定します。
  • 不動産売買に関する資料の作成
    購入希望者との価格交渉、契約条件の決定、売買契約書の作成、重要事項の調査等の後、売買契約を締結します。また、所有権移転に必要な書類を買主に交付します。
  • 売買代金のお支払い
    売買代金を相続人間で分配して手続の完了を致します。

未登記の建物登記について

未登記建物とは

未登記建物とは、登記がしていない建物(住宅、車庫、倉庫、アパート、マンションなど)のことを指します。建築された建物は、自動的に登記はされません。そのため、登記をしないと、登記がされていない建物となり、未登記の建物となります。

そもそも登記そのものがされていない場合、表題登記もされていないことになりますので、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

また、通常の不動産にかかる取引においては、登記されていないということで所有者として確認できないことになり、取引ができないということもありますし、不動産の売却や担保設定して金融機関からの借り入れが出来ないこともあります。相続などの闘いになった際に、「誰の所有しているものなのか」という証拠が作れないため、権利の主張が弱くなってしまう可能性もございます。

未登記で良いことはありませんので、気づいたら速やかに登記申請することをおすすめします。

登記されているかを調べるには

法務局(登記所)にて、調べる建物の所在地を検索し、建物の全部事項証明書を請求を行なって下さい。もし全部事項証明書が取れなければ、未登記となります。

登記するために必要な書類

  • 建築確認済証・建築確認申請書一式
  • 検査済証
  • 建築代金の領収書
  • 工事請負契約書
  • 所有者の住民票
  • 工事完了引渡証明書(施工業者の資格証明書+印鑑証明書の添付が必要)
  • 司法書士への委任状(認印でも可)

<上記資料がない場合>

  • 固定資産評価証明書
  • 火災保険証書
  • 電気・ガス・水道などの公共料金の領収書(住所の記載のあるもの)
  • 借地上の建物であれば、土地賃貸借契約書
  • 建物が貸家。貸室の場合は、建物賃貸借契約書
  • 第三者証明書(印鑑証明書の添付が必要)
  • 納税証明書3年分(課税明細も一緒に)

なお登記に関する詳しい内容は、「新築時の建物登記の流れ」をご参照下さい。

住宅ローン借換

住宅ローンの借り換えとは

住宅ローンの借り換えとは、総返済額または毎月の返済額を減額することや、金利の上昇リスクを考え、今の住宅に住み続けながら現在返済中の住宅ローンを全額返済し、条件の異なる住宅ローンを新たに借り入れることを指します。

なお、住宅ローン借り換えを行う際は、今までの抵当権の抹消し、新たな銀行またはぎんこ系列の保証会社と抵当権の設定を行います。

住宅ローン借り換えの手続き

  • 抵当権の締結
    新たに融資を受ける銀行とお客様との間で、金銭消費貸借契約(保証会社の場合は保証委託契約・抵当権設定契約)を締結します。
  • 融資の実行
    融資の実行日当日に、司法書士が抵当権設定の登記の必要書類を確認したうえで、融資が実行されます。なお契約締結と、融資実行日は同日になる可能性もあります。
  • 抵当権の抹消
    これまで融資を受けていた銀行に行き、借入金の全額返済をします。返済した後、当事務所の司法書士が抵当権抹消の必要書類を金融機関から受け取り、その後の手続を行っていきます。なお、銀行に行く際は当事務所の司法書士も同行いたします。
  • 抵当権の登記申請
    しかるべき書類が作成できましたら抵当権設定と、抵当権抹消の登記申請を法務局にいたします。

債権、動産譲渡

債権譲渡登記制度とは

債権譲渡登記制度とは、売掛金や貸付金という独立の価値ある債権を一個の財産として譲渡、移転することを指します。

<債権譲渡登記制度手続きの流れ>

  • 債権譲渡の通知または承諾
    譲渡人と譲受人との間で債権譲渡契約を締結した上で、譲渡人から第三者(第三債務者と呼びます)に対し、債権譲渡の通知をするか、または、第三債務者が債権譲渡について承諾を取ります。
  • 確定日付
    確定日付とは、文書記載の年月日について、法律上完全な証拠力をもつ日付のことをいいます。同じ債権が二重に譲渡された場合に、どちらが権利者になるかを明確に判断するために確定日付を取る必要があります。基本的には公証人役場が押印した公正証書の日付を活用しますが、郵便局の局印でも問題はありません。

<債権譲渡登記制度の注意点>

  • 譲渡禁止特約のある債権
    譲渡禁止特約のある債権は、文字通り譲渡ができません。
  • 譲渡禁止債権
    法的に譲渡を禁止された債権
  • 第三債務者の信用調査
    債権の支払いをする方の支払い能力がなければ、この債権を引き受ける理由がない
  • 第三債務者から相殺の主張をされないか
    第三債務者がその債権回収に反対した場合相殺される可能性がある

動産譲渡登記制度とは

動産譲渡登記制度は、企業が保有する動産(在庫商品、機械設備等)を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について、登記によって第三者対抗要件を備えることができる制度を指します。

<動産譲渡登記の手続きの流れ>

  • 打ち合わせ
    • 問題点把握
    • 譲渡人、譲受人、譲渡対象動産(特定方法含む)、譲渡の原因および日付、登記の存続期間などの登記事項の確認
    • 代金決済や融資実行がある場合には、決済・融資の実行と登記持込との関係(受領書実行かどうかなど)段取り部分についてもお打合せをさせていただきます
    • 登記必要書類のご案内
  • 当法人にて申請準備作業
    • 二重登記の調査
    • 譲渡動産特定作業のお手伝い
    • 申請書ドラフト
    • 登記事項の確定作業、問題点の再検討およびすり合わせ作業
    • 押印書類作成

    <お客様にしていただく作業>

    • 先行する隠れた動産譲渡(占有改定などによるもの)が存在しなことの確認
    • 譲渡動産が譲渡人の所有物であることの確認
    • 契約書作成および登記必要書類の収集
    • 明認方法備付の準備
    • 引渡しに関する証書作成作業(確定日付取得用)
  • 申請書作成最終作業
    押印書類および登記必要書類の授受し、その書類にもとづき申請書の最終作成作業およびチェックを行ないます。
  • 動産譲渡登記申請
    登記申請を行ない、登記完了後、登記事項証明書を取得します。必要により登記事項証明書や概要記録事項証明書をお送りします。