遺言の種類
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことを指します。自分で作成できるため費用がかからず作成できるのが特徴ですが、形式を守らなければ無効になってしまう恐れもあります。
<注意事項>
- 全文を自筆で書く(ワープロやパソコンもNG)
- 日付を書く(○年○月○日と表記する。なお「吉日」などの曖昧表現は無効になります。)
- 署名をする。
- 署名欄に押印(実印が望ましいが、認め印でも良いとされている。)
- 文字の訂正追加の場合
- 加除変更箇所にしるしをつける。
加入なら加入の記号を、削除・訂正なら原文が読めるように訂正箇所を二重線で消す。
- 加除変更箇所に正しい文字を記入する。
縦書きの場合は脇に、横書きの場合は上部に記入する。
- 加除変更箇所に押印する。(署名押印した印鑑)
印は署名した場所には押さずに、加除変更した場所に押すだけでよい。
- 加除変更箇所の欄外に「本行○字加入、○字削除」のように付記する。
遺言書の末尾に「○行目の×××を△△△に訂正」と付記してもよい。
- 付記した箇所に署名する。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に作ってもらう遺言のことを指します。公証人が遺言書を作成するため、メリットとして形式の不備防止や、偽造・変造防止がきます。また、家庭裁判所の検認が必要でないため、遺言者の死亡後、すぐに遺言の内容を実現させることが可能となります。
<公正証書での遺言書作成の流れ>
- 二人以上の証人の立会。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授。
- 公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
- 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する。
- 公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印する。
※口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書遺言を作成することができる。
<事前準備>
- 遺言書の案文をつくる
どういう内容の遺言にするかメモに整理し、案文をつくる。
- 証人2人を依頼する
信頼できる人(2人以上)に依頼する。もし、適当な人が用意できないときは公証人に相談してみる。
- 公証人に依頼・打合せ
事前に公証人役場に行き依頼する。このときに案文と必要書類、資料を持参する。なお、遺言者本人でなくても代理人や使者でもかまいません。
※必要なもの一覧
- 遺言書の案文
- 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 証人2名の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
- 言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
- 土地と建物の登記簿謄本
- 固定資産評価証明書又は納税通知書
- 遺言執行者を指定する場合は、住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
- その他公証人から指示されたもの
<当日>
<その他>
- 証人及び立会人になれない者
「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」です。なお、遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます。
- 遺言の検索ができる
平成元年から、日本公証人連合会では、「遺言検索システム」として、全国の公証人役場で作成された公正証書遺言及び秘密証書遺言につき、コンピュータによりその遺言者等を登録しています。遺言者の死後、相続人らは遺言書の有無を最寄の公証人役場の公証人を通じて照会を依頼することができます。なお、この照会は、相続人等利害関係人だけしかできません。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自分が死ぬまで遺言書の内容を他人に秘密しておきたいときにときにする遺言のことを指します。遺言書に封を施し、遺言書が封入されていることを公正証書の手続で公証してもらいます。公証人役場には封紙の控えが保管されるだけで、遺言書の保管は遺言者にまかされ、公証人は保管しません。なお、沖縄県那覇市の公証人手数料は11,000円です。
<秘密遺言書の作成方法>
- 遺言者が、その遺言書に署名し、押印
自筆証書遺言と異なり、自筆でなく、他人に書いてもらっても、また、ワープロやタイプライターを使って作成しても問題ない
- 遺言書を封書に入れる
遺言者がその遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したのと同じ印で封印
- 遺言者と公証人、承認2人以上で確認
遺言者が、秘密遺言書の入った封書を公証人1人、証人2人以上の前に提出し、自分の遺言書である旨と、遺言者の氏名、住所を述べる。
- 公証人の確認
公証人が、その証書を提出した日付と、「3.」で遺言者が述べたことを封紙に記載したのち、遺言者、証人とともに署名し、押印する。
遺言書の保管と執行
1.遺言書の保管に関して
遺言書を作成した後に大切になのが、遺言書の「保管」です。「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」などであれば、公証人役場が保存してくれますが、「自筆証書遺言」では自分で管理しなくてはいけません。
一般的には配偶者や他の相続人が保管している場合が多いようですが、死後に偽造や変造される可能性もあります。だからといって大切にしまっておくと、死後に見つからなかったりと、考えれば切りがありません。
そこでお勧めなのが「遺言執行者」を指定し、遺言執行者に預かってもらうことです。
2.遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人の事を指します。遺言執行者は遺言書に書かれている内容、趣旨に沿って、相続財産を管理し、不動産などの名義変更の手続きを行なったり、その他各種の手続きを行ないます。遺言執行者の選任は、遺言者が遺言書で指定するか、家庭裁判所により選任される場合があります。
遺産相続のやりとりは、原則、遺言の執行は相続人全員でするのですが、遺言執行者を指定しておくことで煩雑な手続きを執行者に任せることが出来たり、相続人間の紛争を緩和することが期待できたりする事などがあげられます。
また、遺言執行者のみが執行できるものとして「認知」「推定相続人の廃除、排除の取消し」などがあります。これらは遺言執行者しか行なう事ができず、遺言執行者が指定されていない場合などは、家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。
遺言は時に相続人の間で利益が相反する内容もあり、相続人全員の協力が得られない場合が少なからずあり、遺言の内容を忠実に、かつ、公平に実行するためには、第三者の遺言執行者を指定しておくと良いかもしれません。
なお、遺言執行者には誰でもなれますが、未成年者と破産者は遺言執行人にはなれません。
3.遺言執行者の仕事
遺言執行者は、相続財産の管理をはじめ、遺言の執行に必要な一切の行為を行なう権利を持ちます。また、相続人は遺言執行者が行う、遺言の対象となった相続財産の処分や遺言の執行を妨げられません。
<遺言執行者の任務>
- 相続人や受遺者に対し、遺言執行者に就任した旨の通知を出す。
- 相続財産目録を作成する。
- 受遺者がいれば、遺贈を受け取るかどうかの確認を取る。
- 遺言により認知があった場合は、市区町村役場に戸籍の届出を行なう。
- 遺言に相続人を廃除する旨の記載があった場合、家庭裁判所に排除の申立てをする。
- 相続財産に不動産がある場合は、相続登記の手続きを行なう。
- 相続財産の管理、その他、遺言の執行に関する一切の行為を行なう。
なお、これらの作業はある程度の時間が知識などが必要となります。そのため専門家をおいて対応することが好ましい場合もあります。当事務所では遺言執行者にふさわしい弁護士ないしは行政書士のご紹介も致しております。ご不明な点が有りましたらご相談ください。
遺言を作っておくべき人
「遺言は死ぬ直後に作ればいい」や「遺族が私の遺産で喧嘩するはずがない」などと思っている方も多いですが、遺産があることで遺族同士が喧嘩し、険悪になるケースが多々あります。また、死ぬ直前だと、正しい判断のもとに遺産分割ができなくなってしまい、こちらも争いの火種になることも。
遺言は本人の意志を伝えることもそうですが、その後、残った遺族が争わないようにするためにも必要なものとなります。
遺言作成をおすすめるケース
- 子どもがいない
- 相続人が一人もいない
- 相続人の数が多い
- 内縁の妻(または夫)がいる
- 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 世話をしてくれた嫁(または婿、子ども、子どもの配偶者)がいる
- 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
- 家業を継ぐ子どもがいる
- 遺産のほとんどが不動産だ
- 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
- 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
- 認知されていない子がいる
- 遺産を社会や福祉のために役立てたい
- 特定の人だけに財産を譲りたい
- 推定相続人以外に相続させたい
- 財産を予め同居している子の名義にしておきたい
あげればキリがありませんが、私たちは日常の業務を通じて、『遺言さえ作成しておけばこんなことにはならなかったのに・・・』という場面に出くわす可能性がございます。
遺言は無用な争いを避け、幸せな相続を実現する非常に有効な方法です。もしお困りでなくても、どのように遺言書を作成したらいいか迷いましたら、一度お気軽に当事務所にお問い合わせください。