1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことを指します。自分で作成できるため費用がかからず作成できるのが特徴ですが、形式を守らなければ無効になってしまう恐れもあります。
<注意事項>
- 全文を自筆で書く(ワープロやパソコンもNG)
- 日付を書く(○年○月○日と表記する。なお「吉日」などの曖昧表現は無効になります。)
- 署名をする。
- 署名欄に押印(実印が望ましいが、認め印でも良いとされている。)
- 文字の訂正追加の場合
- 加除変更箇所にしるしをつける。
加入なら加入の記号を、削除・訂正なら原文が読めるように訂正箇所を二重線で消す。 - 加除変更箇所に正しい文字を記入する。
縦書きの場合は脇に、横書きの場合は上部に記入する。 - 加除変更箇所に押印する。(署名押印した印鑑)
印は署名した場所には押さずに、加除変更した場所に押すだけでよい。 - 加除変更箇所の欄外に「本行○字加入、○字削除」のように付記する。
遺言書の末尾に「○行目の×××を△△△に訂正」と付記してもよい。 - 付記した箇所に署名する。
- 加除変更箇所にしるしをつける。