ふるげん司法書士事務所

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遺言の種類

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことを指します。自分で作成できるため費用がかからず作成できるのが特徴ですが、形式を守らなければ無効になってしまう恐れもあります。

<注意事項>

  • 全文を自筆で書く(ワープロやパソコンもNG)
  • 日付を書く(○年○月○日と表記する。なお「吉日」などの曖昧表現は無効になります。)
  • 署名をする。
  • 署名欄に押印(実印が望ましいが、認め印でも良いとされている。)
  • 文字の訂正追加の場合
    • 加除変更箇所にしるしをつける。
      加入なら加入の記号を、削除・訂正なら原文が読めるように訂正箇所を二重線で消す。
    • 加除変更箇所に正しい文字を記入する。
      縦書きの場合は脇に、横書きの場合は上部に記入する。
    • 加除変更箇所に押印する。(署名押印した印鑑)
      印は署名した場所には押さずに、加除変更した場所に押すだけでよい。
    • 加除変更箇所の欄外に「本行○字加入、○字削除」のように付記する。
      遺言書の末尾に「○行目の×××を△△△に訂正」と付記してもよい。
    • 付記した箇所に署名する。

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に作ってもらう遺言のことを指します。公証人が遺言書を作成するため、メリットとして形式の不備防止や、偽造・変造防止がきます。また、家庭裁判所の検認が必要でないため、遺言者の死亡後、すぐに遺言の内容を実現させることが可能となります。

<公正証書での遺言書作成の流れ>

  • 二人以上の証人の立会。
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授。
  • 公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
  • 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する。
  • 公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印する。
    ※口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書遺言を作成することができる。

<事前準備>

  • 遺言書の案文をつくる
    どういう内容の遺言にするかメモに整理し、案文をつくる。
  • 証人2人を依頼する
    信頼できる人(2人以上)に依頼する。もし、適当な人が用意できないときは公証人に相談してみる。
  • 公証人に依頼・打合せ
    事前に公証人役場に行き依頼する。このときに案文と必要書類、資料を持参する。なお、遺言者本人でなくても代理人や使者でもかまいません。

    ※必要なもの一覧

    • 遺言書の案文
    • 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 証人2名の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
    • 言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
    • 相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
    • 土地と建物の登記簿謄本
    • 固定資産評価証明書又は納税通知書
    • 遺言執行者を指定する場合は、住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
    • その他公証人から指示されたもの

<当日>

  • 遺言公正証書の作成
    指定された日に遺言者と、証人2人が公証人役場に出頭する。
  • 遺言公正証書の完成
    遺言書案は公証人があらかじめ用意しているので、当日は、公証人が遺言者から遺言書の趣旨の口授を受け、その内容が用意された遺言書案と違いのないことを確認した上、あとは署名押印などの形式を踏んで公正証書が完成します。遺言公正証書の原本は公証人役場に保存され、遺言者には、通常正本と謄本各1通が交付される。

    ※遺言者が病気等のため公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院へきてもらい遺言書を作成してもらうこともできます。その場合は別途費用がかかります。

    ※必要なもの一覧

    • 遺言者の実印
    • 証人2名の認印
    • 証書作成手数料(相続の料金記載場所にハイパーリンク(別タブ開き))

<その他>

  • 証人及び立会人になれない者
    「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」です。なお、遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます。
  • 遺言の検索ができる
    平成元年から、日本公証人連合会では、「遺言検索システム」として、全国の公証人役場で作成された公正証書遺言及び秘密証書遺言につき、コンピュータによりその遺言者等を登録しています。遺言者の死後、相続人らは遺言書の有無を最寄の公証人役場の公証人を通じて照会を依頼することができます。なお、この照会は、相続人等利害関係人だけしかできません。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自分が死ぬまで遺言書の内容を他人に秘密しておきたいときにときにする遺言のことを指します。遺言書に封を施し、遺言書が封入されていることを公正証書の手続で公証してもらいます。公証人役場には封紙の控えが保管されるだけで、遺言書の保管は遺言者にまかされ、公証人は保管しません。なお、沖縄県那覇市の公証人手数料は11,000円です。

<秘密遺言書の作成方法>

  • 遺言者が、その遺言書に署名し、押印
    自筆証書遺言と異なり、自筆でなく、他人に書いてもらっても、また、ワープロやタイプライターを使って作成しても問題ない
  • 遺言書を封書に入れる
    遺言者がその遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したのと同じ印で封印
  • 遺言者と公証人、承認2人以上で確認
    遺言者が、秘密遺言書の入った封書を公証人1人、証人2人以上の前に提出し、自分の遺言書である旨と、遺言者の氏名、住所を述べる。
  • 公証人の確認
    公証人が、その証書を提出した日付と、「3.」で遺言者が述べたことを封紙に記載したのち、遺言者、証人とともに署名し、押印する。