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贈与には「暦年贈与」と「連年贈与」という制度があります。
- 暦年贈与とは
暦年贈与とは1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する方法を指します。具体的には1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、次の速算表により贈与税額を計算します。<速算表>
基礎控除後の課税価格 税率 控除額 ~200万円以下 10% − 200万円超~300万円以下 15% 10万円 300万円超~400万円以下 20% 25万円 400万円超~600万円以下 30% 65万円 600万円超~1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円超~ 50% 225万円 (計算例)
300万円の贈与を受けた場合の贈与税は
「(300万円-基礎控除額)×(速算表税率)-(速算表控除額)」で計算することになるので(300万円ー110万円)×15%ー10万円=18.5万円
となります。
- 連年贈与とは
連年贈与とは毎年繰り返し贈与することを指します。贈与を行う際、110万円の控除がるため、例えば1000万円を10年で渡せば無税で贈与することが可能ということになります。ただし、ここで注意して欲しいのが「毎年同じ日に同額を贈与する契約」を行わないということです。税務署もこの方法で税金対策を取られると何も回収できないため、ある程度対策をとっているようで、国税庁タックスアンサーにこの問題について以下のように書かれていました。
Q 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか?
A 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
税務署に何も突かれたくなければ、例え1000万円を贈与するとしたとしても、毎年たまたま贈与が行われた体裁をとっておく必要があります。