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死因贈与について

死因贈与とは、当事者間の合意による契約で遺産を渡す方法です。通常の贈与と違う点は、「遺言者の一方的な意思表示によって、贈られる側(受遺者)の同意を必要とせず受け取らなければいけない」ということです。死因贈与では「自分が死んだら、▲▲君に〇○の財産をあげるよ」といった贈与者の言葉に対して「では、いただきます」と貰い受ける側(受贈者)が受諾するという法律行為を成立させなければいけません。

<贈与と死因贈与の違い>
  贈与 死因贈与
類似点 死亡によって自己の財産権が相手に移転する
相違点 一方的な意思表示による単独行為
→相手側(受遺者)の承諾は不要。
当事者間の事前の合意による契約行為
→相手側(受贈者)の承諾が必要。

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契約の方式は自由

遺言書の場合、どのような形式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)をとったとしても、「遺言の方式の準拠法に関する法律」を守らなければ無効になってしまいますが。

ですが、死因贈与に関しては、あくまで”契約”をすることになるので、公序良俗に反すしなければ、自由に取り決めることができます。極端にいえば、”口約束”ですら問題ないことになります。

ただし、口約束だけでは証拠能力が乏しいため、後々、無用なトラブルを招く場合もあります。ですので、できるだけ契約意思を明確にする書類を作成しておいた方が賢明です。

死因贈与は撤回することできる

民法第554条の立場をとっている死因贈与では、たとえ書面による死因贈与契約をした場合であっても、原則として自由に撤回することができるとされています。

ただし、「前提条件を付けた負担付き死因贈与契約」に関しては、撤回できないケースも有るようです。

※負担付き死因贈与とは、贈与者に何かしらの義務・負担を課すことを条件に贈与する契約を指します。

最高裁の判例

--名古屋高等裁判所金沢支部 昭和57年4月30日 遺言無効確認--
判示事項:負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条の規定の準用の有無
裁判要旨:負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条、一〇二三条の各規定は準用されない。

その他

  • 相続のような「承認・放棄」は認められない
    死因贈与は契約なので、既に双方(贈与者と受贈者)は合意したとみなされます。ですので、相続のような「承認・放棄」という作業はそもそもないのです。
  • 未成年者は親権者の同意(または代理)が必要
    20歳未満の未成年の場合は、法定代理人(親権者や後見人など)の同意、または代理を必要とします。
    なお、遺言に関しては、未成年者であっても、15歳以上であれば、法定代理人の同意(代理)なしに「承認・放棄」をすることができます
  • 税は、贈与税ではなく相続税
    死因贈与では、財産の移転に関しては遺贈と同じように、相続税の対象となります。また、不動産の移転などがあれば、別途不動産取得税や登録免許税などもがかかってきます。