成年後見制度とは、判断能力が十分でない方(認知症、知的障害、精神障害など)が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度のことを指します。
成年後見制度とは、判断能力が十分でない方(認知症、知的障害、精神障害など)が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度のことを指します。
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。この内、法定後見制度は更に「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など、本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護や支援します。
後見 | 保佐 | 補助 | |
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対象者 | 判断能力が欠けていることが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
制度利用の申立てをすることができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | ||
成年後見人・保佐人・補助人の同意が必要な行為 | - | 借金、訴訟行為、相続の | 申立ての範囲内で家庭 |
承認・放棄、新築・増改築などの行為等 | 裁判所により審判で定める特定の法律行為 | ||
(民法13条1項所定の行為) | (民法13条1項所定の行為の一部) | ||
取消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為すべて | 同上、日常生活に関する行為 | 同上、日常生活に関する行為 |
成年後見人・保佐人・補助人に与えられる代理権の範囲 | 財産に関する法律行為すべて | 申立ての範囲内において家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 | 申立ての範囲内において家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |
任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった時に備え、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に、自分の生活・療養身上看護・財産管理などに関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)のことを指します。
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後見 | 保佐 | 補助 | |
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申立手数料(収入印紙) | 800円 | 800円 | 800円 |
登記手数料(収入印紙) | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 |
その他 | 連絡用の郵便切手、鑑定料 |
種類 | 金額 | ||
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公正証書作成の基本手数料 | 11,000円 | ||
登記嘱託手数料 | 1,400円 | ||
登記所に納付する印紙代 | 2,600円 | ||
その他 | 本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など |
一般的な審理期間については3~4ヶ月とされています。ですが、個々の事案により異なり、それ以上かかってしまう可能性もあります。
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