ふるげん司法書士事務所

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死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

  • 死後事務の内容例
    • 委任者の生前に発生した債務の弁済
    • 委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
    • 賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
    • 親族関係者への連絡
    • 家財道具や生活用品の処分に関する事務

    など。

  • 契約内容の注意点
    費用の負担について明確にしておく必要があります。任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
    <契約の例>
    • 通夜と告別式は、○○寺にお願いして欲しい。
    • 通夜と告別式の費用は、100万円以内でお願いしたい。
    • 永代供養は、○○○寺にお願いして欲しい。
    • 賃貸住宅の明け渡しの手続きをお願いしたい。
    • 家財道具や、身の回りの生活用品の処分をお願いしたい。
    • 下記の友人に、私が亡くなったことを知らせて欲しい。

    など。

  • 死後事務委任契約と任意後見契約との違い
    任意後見契約は、ご自身の死亡によって終了しますが、亡くなった後はの事務処理はされません。その対処として必要なのが死後事務委任契約を締結することなのです。この契約を交わすことで、任意後見契約終了後の事務についても、お願いしておくことができます。

      死後事務委任契約 任意後見契約
    契約方法 公正証書に限らない 公正証書に限る
    死亡によって・・・ 契約は終了しません。 契約は終了します。
    支援をする人 受任者(司法書士等) 任意後見人(司法書士等)
    契約 死後事務委任契約締結 任意後見契約締結
    生前   死後事務委任契約スタート

    (終了)

    相続人に引き渡し
    生後 任意後見契約スタート

    <後見人が後見事務>

    (終了)
     

    司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、また、当事者からの依頼による財産管理業務をおこなうことができます。

    具体的に行えるものとしては、銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などがあります。

    これらの規定は平成14年の司法書士法改正にともなうもので、同様の規定は弁護士法人の業務に関する省令にもありますが、その他の法律には存在しません。ですので、士業として財産管理業務をおこなうことができるのは、司法書士と弁護士に限られます。

    なお、司法書士がおこなえる財産管理業務は、事件性(紛争性)がないものに限られます。