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建物明渡の手続き

強制退去(建物明渡)について

大家さんにとって大変なことの一つが家賃滞納ではないでしょうか。家賃の滞納だけならまだしも、立退きにも応じない方々も最近は多いようですが、法律的に行わなければ、強制退去させる方法はありません。そこで行う強制退去(建物明渡)させる手順を以下のとおりです。

  • 内容証明郵便による賃貸借契約の解除、滞納家賃の請求
    土地や建物などの明渡しを請求する場合は、初めに賃貸借契約の解除をしければいけません。そこで有効なのが内容証明郵便です。具体的には、滞納している家賃を支払うように催告し、支払いがない場合、賃貸借契約を解除する旨の通知を出します。通知に応じ家賃を支払えばこちらで作業が終わりですが、応じない場合は次の手法を取ります。
  • 占有移転禁止の仮処分
    賃借人に対し退去判決をとっても、強制執行をする際に賃借人ではない別人が賃借物件を占有していた場合は、強制執行することができない場合があります。そこで、裁判をする前に、占有移転禁止の仮処分命令の申立てを行います。占有移転禁止とは「占有の移転を禁止する命令」のことを指すのですが、これを行うことで、強制執行の際に別人が占有していたとしても、賃借人に対して判決を取得していれば強制執行が可能となります。
  • 訴訟提起
    賃借人から全く連絡が無い場合、和解交渉がまとまらない場合は裁判を行いましょう。場合によって異なりますが、判決が出るまでに3ヶ月~6ヶ月ほどかかります。
  • 訴訟提起後の和解交渉
    訴訟後に賃貸人が和解交渉に応じ場合もあります。判決の3ヶ月~6ヶ月を待つのを回避したい方は和解交渉に応じます。
  • 強制執行
    和解が成立しない場合、判決を取得します。その後、強制執行をしなければなりません。強制執行には、通常執行官・鍵屋・執行業者を手配し、行ないます。
<手続きのフロー>
手続き 詳細
支払の催告 貸主またはその代理人が「内容証明郵便」等で催告する。
契約解除の通知 貸主またはその代理人が「内容証明郵便」等で解除の意思表示をする。なお、この場合、上記の支払の催告とともに○月○日までに支払いがされない場合は当然に解除となるという「条件付解除」を通告する。
建物の明渡しと未払賃料等の支払を求める訴えの提起 訴額(建物の固定資産税評価額の2分の1相当額)が140万円以下の場合(賃貸の目的物が建物の1室というような場合は、全体の床面積に対する当該目的物の床面積の割合で計算する。)には、簡易裁判所に訴えを提起することができる。それ以上だと訴訟案件を弁護士に委任します。
判決 「債務名義」には、確定判決以外に、仮執行の宣言を付した判決、確定判決と同一の効力を有する和解調書などがあるが、本件のような裁判における判決の場合には、通常その判決が確定しなければ、次の段階の明渡しの強制執行の手続には入れないとされている。
明渡しの強制執行の申立 執行官が一定の期限(1か月)を定め、明渡しの催告を行い、その期限までに明渡しがなされない場合は、執行官が実力で占有者を排除する。もしその間に、債務者以外の者に占有が移転しても、執行官はその者に対し、強制執行をなすことができる。
強制執行