ふるげん司法書士事務所

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本人訴訟支援の手続き

「自分で訴訟を行ってみたいが、書類制作や一連の流れなどが把握できていない」ということはありませんか。このような場合は当事務所の司法書士にご相談ください。訴訟しえんサポートを致します。なお140万円超の訴訟案件に関しまして司法書士では対応できない場合もございます。本人訴訟支援の有無に関して以下にまとめましたのご参考ください。

司法書士による本人訴訟支援に向く事案

  • 相手が争わないと思われる事案
    相手が争わないのであれば労せずして全面勝訴できますので、わざわざ弁護士を代理人に立てる必要はなくく、本人訴訟でも全く問題ありません。
  • 明確な証拠がある事案
    例えば、借用証と借主の印鑑証明書をあなたが所有していれば、貸金返還請求訴訟における主要な証拠は揃っています。借主がいくら「借りていない」と主張したところで、あなたが勝訴するのはほぼ確実です。このように、明確な証拠がある事案は本人訴訟に向いていると言えます。
  • 事実には争いがなく、法律的な解釈のみが争われる事案
    法律的な解釈のみが争点である場合は、審理に関してお互いの主張を書面のみでやり取りすることがあります。その場合は法廷での話合いをしないことから、書面の作成などのサポートがあれば行うことができます。

司法書士による本人訴訟支援には向かない事案

  • 明確な証拠がなく、当事者または関係者の尋問が必要となる事案
    明確な証拠がなければ、様々な要因を踏まえた上で理論武装をしていかなければいけません。この場合、書類作成サポートだけではできない場合もございます。ケースバイケースですが、こういった場合は本人訴訟には不向きです。
  • 管轄裁判所が遠方の裁判所である場合
    本人訴訟では、本人に法廷に出頭していただかなければなりません。また、司法書士が本人訴訟を支援する場合、基本的には司法書士も法廷を傍聴します。これらを踏まえると訴訟費用や交通費だけでも多額になる可能性が高いため、弁護士に任せ、弁護士に出頭してもらうほうが無難です。
  • 医療過誤訴訟、特許訴訟、税務訴訟等、高度な専門性が必要となる事案
    医療過誤訴訟、税務訴訟や特許訴訟などは高度な専門性が必要であり、取り扱える弁護士も限られています。 こうした訴訟は争点が複雑であり、立証にも高度な技術が必要となりますので、専門に扱っている弁護士に依頼すべきです。