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強制執行の手続き

強制執行とは

強制執行とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度のことを指します。つまり支払い義務のある相手側(債務者)が、慰謝料や養育費などの支払いを約束した金額を、約束とおりに支払いがなされない場合に、国の権力(民事執行法)によって強制的に相手側(債務者)の財産を差し押さえ(財産の処分を禁止する事)支払いを実行させる制度になります。なお、全ての場合に有効な訳ではなく、強制執行をするには定められた条件を満たす必要があります。

強制執行を行うために必要なもの

  • 債務名義(権利の存在を公的に証明する文書)
    債務名義とは慰謝料や養育費などの金銭の支払いの約束を公的に証明する文書を指します。具体的には「確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書・調停調書・公正証書」などがあげられます。なお公正証書については、請求内容が金銭、代替物、有価証券で執行任諾条項の記述がある必要があります。

    <債務名義の種類>

    • 確定判決
    • 仮執行の宣言を付した判決
    • 抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判
    • 仮執行の宣言を付した支払督促
    • 訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分
    • 金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているもの
    • 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
    • 確定した執行決定のある仲裁判断
    • 確定判決と同一の効果を有するもの
  • 執行文の付与
    執行文とは、債務名義の執行力の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件成就について、裁判所書記官・公証人が審査し、債務名義の正本の末尾に付記する公証文言のことを指します。実際に強制執行を行うためにこの執行文が必要になります。

    <執行分の種類>

    • 純執行文:債務名義の執行力を単純に公証するもの。
    • 条件成就執行文:停止条件の成就・不確定期限の到来を確認するもの。
    • 承継執行文:債務名義に表示された者でない者を債権者または債務者とする執行を許す。

送達証明書

強制執行を行う前に、債務者(支払いをしない相手)に債務名義を送達(強制執行を行う旨の通知)する必要があります。公正証書以外はそれぞれの文書を発行した裁判所、公正証書の場合は公証人役場にて送達を申請すると、「書類を送達した」事を証明する送達証明書を発行してもらえます。

<送達方法>

  • 判決、和解調書等:裁判所書記官
  • 執行調書:原本を保管している公証役場の公証人

強制執行ができるもの

金銭執行 内容 詳細
不動産執行 土地及びその定着物
  • 土地、建物(未登記も可)
  • 登記ある地上権・永小作権
  • 登記ある立木・工場財団等の不動産財団
  • 採石権・鉱業権・ダム使用権
順不動産執行 登記・登録できる民事執行法上の動産
  • 船舶
  • 航空機
  • 自動車
  • 建設機械
動産執行 不動産以外の有体物
  • 骨董品、貴金属、現金(66万円までは差押え禁止)、機械等
  • 裏書のできる有価証券(株券、社債権、手形、小切手等)
  • 登記できない土地の定着物(庭木、庭石、鉄塔等)
  • 1ヶ月以内に収穫が確実な天然果実(蜜柑・桃等)
債権執行 金銭債権・動産の引渡し請求権
  • 給与債権、預金債権、貸金債権、売掛金債権、賃料債権、敷金債権等
  • 裏書の禁止された有価証券(株券、社債権、手形、小切手等)
その他の財産権に対する執行   著作権、賃借権等