債権譲渡登記制度とは
債権譲渡登記制度とは、売掛金や貸付金という独立の価値ある債権を一個の財産として譲渡、移転することを指します。
<債権譲渡登記制度手続きの流れ>
- 債権譲渡の通知または承諾
譲渡人と譲受人との間で債権譲渡契約を締結した上で、譲渡人から第三者(第三債務者と呼びます)に対し、債権譲渡の通知をするか、または、第三債務者が債権譲渡について承諾を取ります。 - 確定日付
確定日付とは、文書記載の年月日について、法律上完全な証拠力をもつ日付のことをいいます。同じ債権が二重に譲渡された場合に、どちらが権利者になるかを明確に判断するために確定日付を取る必要があります。基本的には公証人役場が押印した公正証書の日付を活用しますが、郵便局の局印でも問題はありません。
<債権譲渡登記制度の注意点>
- 譲渡禁止特約のある債権
譲渡禁止特約のある債権は、文字通り譲渡ができません。 - 譲渡禁止債権
法的に譲渡を禁止された債権 - 第三債務者の信用調査
債権の支払いをする方の支払い能力がなければ、この債権を引き受ける理由がない - 第三債務者から相殺の主張をされないか
第三債務者がその債権回収に反対した場合相殺される可能性がある