ふるげん司法書士事務所

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相続手続きについて

相続登記の種類

一般的な相続手続は以下のとおりです

  • 最初に、亡くなった方が残した遺産に、何があるのかを調べます。
    銀行預金や保険金等
    銀行預金や
    保険金など
    株などの有価証券
    株などの
    有価証券
    土地や家屋
    土地や家屋
    (不動産)
    自動車
    自動車
    会員権等
    会員権など

  • 相続手続きに必要な以下の資料を集めます。
    ①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
    ②法定相続人全員の戸籍謄本等
    これらの資料を集めた後は、その内容を調査し、法定相続人が誰々なのかを正確に特定(確認)する必要があります。なお手続き先の銀行なども、戸籍謄本等から判断した法定相続人全員の署名と押印を求めてきます
  • 集めた戸籍謄本等を元に、関係者全員の現住所・氏名・続柄や、法定持分はどれ位なのかが一目でわかる相続関係説明図を作成する。
  • 亡くなった方の遺産は、法定相続人全員で「誰が、何を、どれくらい相続するのか」を決めます。法定相続人全員の合意があれば、自由に遺産配分を行えます。つまり、合意さえあれば、法定持分などは無視して、誰か1人がすべての遺産を取得するということも可能ということで。なお最終的には遺産分割協議書や、銀行などの所定の用紙に、関係者全員の署名・実印・印鑑証明書をまとめることで完了いたします。
  • 話し合いで決まった内容で、遺産分割協議書を作成します。
  • 最後に、相続手続き先の所定の用紙や遺産分割協議書に、戸籍謄本等によって判断された法定相続人全員の署名と実印をもらい、各人の印鑑証明書と必要な戸籍謄本等を添付して、それぞれの相続手続き先の機関(預貯金なら銀行・保険金なら保険会社・株なら証券会社など・不動産なら法務局・自動車なら陸運局) に提出する。

なおこれら1~6の作業は、集める資料とも膨大であり、なおかつ相続する金額が多ければ多いほど遺族間でもめる場合があります。煩雑な作業や第三者の取りまとめを必要とする場合は、とう司法書士事務所にお問い合わせください。