遺産分割とは
相続が開始して相続放棄も限定承認をしないで3ヶ月が過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになります。この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを、遺産分割といいます。なお共同相続とは相続人が数人いて共同して相続財産を相続することを指します。
遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限はとくにありません。(ただし、被相続人が遺言で分割を禁止している場合はこの限りではない)
ですが、相続税の配偶者の税額軽減の適用は遺産の分割が前提であったり、時間の経過とともに起こる遺産が散逸の防止や、相続の権利のある関係者が増える(子どもや孫なども含む)ていくなど、遅くなれば遅くなるほど、デメリットが大きくなります。そのため、なるべく早い時期に分割協議を行うべきだと考えます。
なお、遺言で全ての遺産の分割方法が指定されていましたらそのまま従うことになります。ですが、もしそうでなければ、相続人全員の話合いが必要となります。