1.遺言書の保管に関して
遺言書を作成した後に大切になのが、遺言書の「保管」です。「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」などであれば、公証人役場が保存してくれますが、「自筆証書遺言」では自分で管理しなくてはいけません。
一般的には配偶者や他の相続人が保管している場合が多いようですが、死後に偽造や変造される可能性もあります。だからといって大切にしまっておくと、死後に見つからなかったりと、考えれば切りがありません。
そこでお勧めなのが「遺言執行者」を指定し、遺言執行者に預かってもらうことです。
遺言書を作成した後に大切になのが、遺言書の「保管」です。「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」などであれば、公証人役場が保存してくれますが、「自筆証書遺言」では自分で管理しなくてはいけません。
一般的には配偶者や他の相続人が保管している場合が多いようですが、死後に偽造や変造される可能性もあります。だからといって大切にしまっておくと、死後に見つからなかったりと、考えれば切りがありません。
そこでお勧めなのが「遺言執行者」を指定し、遺言執行者に預かってもらうことです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人の事を指します。遺言執行者は遺言書に書かれている内容、趣旨に沿って、相続財産を管理し、不動産などの名義変更の手続きを行なったり、その他各種の手続きを行ないます。遺言執行者の選任は、遺言者が遺言書で指定するか、家庭裁判所により選任される場合があります。
遺産相続のやりとりは、原則、遺言の執行は相続人全員でするのですが、遺言執行者を指定しておくことで煩雑な手続きを執行者に任せることが出来たり、相続人間の紛争を緩和することが期待できたりする事などがあげられます。
また、遺言執行者のみが執行できるものとして「認知」「推定相続人の廃除、排除の取消し」などがあります。これらは遺言執行者しか行なう事ができず、遺言執行者が指定されていない場合などは、家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。
遺言は時に相続人の間で利益が相反する内容もあり、相続人全員の協力が得られない場合が少なからずあり、遺言の内容を忠実に、かつ、公平に実行するためには、第三者の遺言執行者を指定しておくと良いかもしれません。
なお、遺言執行者には誰でもなれますが、未成年者と破産者は遺言執行人にはなれません。
遺言執行者は、相続財産の管理をはじめ、遺言の執行に必要な一切の行為を行なう権利を持ちます。また、相続人は遺言執行者が行う、遺言の対象となった相続財産の処分や遺言の執行を妨げられません。
<遺言執行者の任務>
なお、これらの作業はある程度の時間が知識などが必要となります。そのため専門家をおいて対応することが好ましい場合もあります。当事務所では遺言執行者にふさわしい弁護士ないしは行政書士のご紹介も致しております。ご不明な点が有りましたらご相談ください。