ふるげん司法書士事務所

沖縄での遺言相談なら、ふるげん司法書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に
TEL098-833-1226

裁判代理(簡裁訴訟代理等関係業務)とは

司法書士の仕事

司法書士の主な業務は

  • 不動産登記、商業・法人登記、供託手続について代理すること。
  • 登記又は供託に関する審査請求手続の代理。
  • あなたがご自身で裁判をされる場合の裁判所に提出する書類作成。
  • 検察庁に提出する書類作成。
  • 以上の手続に関する相談業務。

などがあげられます。

これらに加え、平成15年4月に施行された改正司法書士法によって、裁判所提出書類(訴状、準備書面等)の作成を通じた本人訴訟支援という枠組みから、140万円までの民事事件に関して、お客様の代理人として調停や和解交渉、訴訟行為などもできるようになりました。

なお、簡易裁判所での訴訟代理権だけですので、控訴された場合には代理できず、また高額な訴訟の場合や家事事件・刑事事件についても代理できません。

司法書士の裁判代理でできることとできないこと

<裁判代理ができる>

  • 140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解
  • 簡易裁判所での裁判のみ

<裁判代理ができないもの>

  • 140万円を超える民事事件(地方裁判所)
  • 控訴審(高等裁判所・地方裁判所)
  • 上告審(最高裁判所・高等裁判所)
  • 破産・民事再生等の申立て(地方裁判所)
  • 強制執行(地方裁判所)
  • 家事事件(家庭裁判所)
  • 行政事件
  • 刑事事件

司法書士に頼めばスムーズに進む裁判

司法書士の裁判代理の権限をみると、狭い範囲に思えるかもしれません。

ですが例えば

  • 建物を他人に貸しているが、家賃を数ヶ月にわたり滞納しているので、借主を追い出したい(家賃不払いによる建物明渡)。
  • アパートを引き払ったが、敷金が帰ってこない(敷金返還請求)。
  • 貸したお金を返してもらえないとき。
  • 家賃の増額を請求されたが納得できないとき。(供託手続も含む)。

など、140万円以下の問題であれば、それら申請業務も行っている分、資料作成や迅速な対応が可能になるケースがあります。