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敷金返還の手続き

敷金とは

敷金とは、建物などの賃貸借契約から生ずる一切の債権を担保する目的で差入れられる金銭のことを指します。そのため、「ハウスクリーニング代はそちらで出してください」などの本来家主が負担するはずのものを支払うものではありません。ですから、「賃料不払い」「故意過失で傷をつけたり酷く汚したり」などの事由が無ければ、敷金はほぼ全額返還されるべきものと考えます。

家主負担と借主負担のもの

家主負担と借主負担のものは以下のとおりです。

<家主側の負担となるもの>

  • ハウスクリーニング代金
  • 浴槽・風呂釜の消毒作業や取り替え
  • 天災による破損
  • 畳の表換え
  • ポスター・絵画の跡・エアコン設置のビス穴
  • 日照やタバコによるクロスの変色(自然損耗)
  • クリーニングで落ちる程度の汚れ(自然損耗)
  • 普通に生活していれば付く汚れ・傷(自然損耗))

<借主側の負担となるもの>

  • 不注意で付けたキズやシミ
  • 引越し作業でついたキズ
  • 壁の釘穴やネジ穴
  • ペットなどによるキズ
  • 借り手の故意・過失による毀損など
  • 清掃・手入れを怠ったための汚損

しかし、家主や仲介業者は様々な理由をつけて敷金を返還しようとしません。そこで注意して欲しいことは以下のとおりです。

<引き渡しの際の注意点>

  • 部屋の傷やひどい汚れの箇所を、出来れば借りた時に写真を撮っておく。
  • 賃貸契約書・重要事項説明書などのコピーをとっておく
  • 退去する際の「立会い確認書」の部屋の状態を記載した書面で納得がいかない部分がある場合は、署名押印をしない。(署名等しないでも明渡しは可能です)
  • 早めに専門家に相談する。

敷金返還の手続き

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<敷金返還を行ったほうが良い金額>
敷金返還を行ったほうが良い目安は20万円以上~140万円未満の案件です。なお案件によってはそれ以下、それ以上の金額も有りますので、気軽にご相談ください。