ふるげん司法書士事務所

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新築時の建物登記の流れ

建物表題登記を行う(建物表示登記)

建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記のことを指します。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。なおこの内容を専門に扱っているおが土地家屋調査士という職業です。

<必要書類>

  • 工事人から受け取る書類
    建築確認申請書と確認済証・工事完了引渡証明書・工事人の資格証明書・工事人の印鑑証明書・検査済証
  • 自身で用意する書類
    請負契約書又は工事代金領収書(手付金、契約金、中間金等)・住民票(法人の場合は資格証明書)
  • <その他場合によって必要な書類>
    申請人の印鑑証明書・譲渡証明書・不在籍不在住証明書・仮換地証明書(保留地証明書・底地証明書)・相続証明書・固定資産税評価証明書・建物図面・各階平面図

所有権保存登記

建物表示登記とは表示の登記と言われていますが、所有権保存登記では権利の登記を行うとされ、こちらの業務を当事務所の司法書士が行います。

<必要な書類>
住民票・住宅用家屋証明・司法書士への委任状

<所有権保存登記で登録免許税の税率軽減>
所有権保存登記では減税を受けることが可能です。要件は以下のとおり

  • 全体面
    自己(個人)の居住用であり、なおかつ新築後1年以内に所有権保存登記申請した場合
  • 物件面
    • 床面積50㎡以上(上限なし)
    • 登記記録種類が原則、「居宅」。
    • 特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合、認定申請書写しと認定通知書の写しが添付できること。

    とされていますが、詳しくは当事務所にご相談ください。

その他

  • 前の家を解体した方は、建物滅失登記が必要
    新たに新築した登記するのに、以前の登記があると、建物登記が二重になってしいますので、新築登記の前提に滅失登記をします。基本的には「建物滅失登記」「建物表題登記」の連件申請で登記します。こちらの仕事は土地家屋調査士が行う範囲です。
  • 抵当権設定登記
    住宅ローンを組む場合は、金融機関と連携しながら建物に抵当権設定を行わなければいけません。抵当権には「すでに土地に抵当権設定が設定済みで、建物に抵当権の追加設定をする場合」と「土地と建物と同時に新規の抵当権設定をする場合」2つあります。こちらの作業は当事務所の司法書士が担当いたします。詳しくは抵当権(アンカーリンク)の項目を参照してください。