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相続不動産の売却
相続不動産の売却
相続に関わる不動産の売却には、遺言書や遺産分割協議書などのをもとに適正に行わなければいけません。当事務所では公平性をたもちながらあなたの相続不動産を売却する手続きをサポートいたします。
手続きの流れ
相談
当事務所の司法書士が、相続不動産の売却に関するご要望やご質問等をお伺いした上で、手続についてわかりやすくご説明します。なおその際に遺言書の有無、相続財産の価額、遺産分割の方法、相続税申告の要否、譲渡所得税の節税などを考慮しながらご相談をお受致します。
費用・スケジュールの設定
手続の費用・報酬および完了までの日数をお客様にお伝えし、ご確認いただいた上で、相続登記手続を開始します。
資料集め
相続登記に必要な各種書類をお取り寄せします。
遺産分割協議書の作成
必要書類が揃いましたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の詳しい内容はコチラ(ハイパーリンク)から。各相続人により遺産分割協議書に署名押印していただき、管轄法務局に相続登記の申請を行います。
不動産の価格査定
相続登記と並行して、相続不動産の価格査定を行い、依頼者とご相談の上、不動産の売却価格を決定します。
不動産売買に関する資料の作成
購入希望者との価格交渉、契約条件の決定、売買契約書の作成、重要事項の調査等の後、売買契約を締結します。また、所有権移転に必要な書類を買主に交付します。
売買代金のお支払い
売買代金を相続人間で分配して手続の完了を致します。
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