ふるげん司法書士事務所

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債権、動産譲渡

債権譲渡登記制度とは

債権譲渡登記制度とは、売掛金や貸付金という独立の価値ある債権を一個の財産として譲渡、移転することを指します。

<債権譲渡登記制度手続きの流れ>

  • 債権譲渡の通知または承諾
    譲渡人と譲受人との間で債権譲渡契約を締結した上で、譲渡人から第三者(第三債務者と呼びます)に対し、債権譲渡の通知をするか、または、第三債務者が債権譲渡について承諾を取ります。
  • 確定日付
    確定日付とは、文書記載の年月日について、法律上完全な証拠力をもつ日付のことをいいます。同じ債権が二重に譲渡された場合に、どちらが権利者になるかを明確に判断するために確定日付を取る必要があります。基本的には公証人役場が押印した公正証書の日付を活用しますが、郵便局の局印でも問題はありません。

<債権譲渡登記制度の注意点>

  • 譲渡禁止特約のある債権
    譲渡禁止特約のある債権は、文字通り譲渡ができません。
  • 譲渡禁止債権
    法的に譲渡を禁止された債権
  • 第三債務者の信用調査
    債権の支払いをする方の支払い能力がなければ、この債権を引き受ける理由がない
  • 第三債務者から相殺の主張をされないか
    第三債務者がその債権回収に反対した場合相殺される可能性がある

動産譲渡登記制度とは

動産譲渡登記制度は、企業が保有する動産(在庫商品、機械設備等)を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について、登記によって第三者対抗要件を備えることができる制度を指します。

<動産譲渡登記の手続きの流れ>

  • 打ち合わせ
    • 問題点把握
    • 譲渡人、譲受人、譲渡対象動産(特定方法含む)、譲渡の原因および日付、登記の存続期間などの登記事項の確認
    • 代金決済や融資実行がある場合には、決済・融資の実行と登記持込との関係(受領書実行かどうかなど)段取り部分についてもお打合せをさせていただきます
    • 登記必要書類のご案内
  • 当法人にて申請準備作業
    • 二重登記の調査
    • 譲渡動産特定作業のお手伝い
    • 申請書ドラフト
    • 登記事項の確定作業、問題点の再検討およびすり合わせ作業
    • 押印書類作成

    <お客様にしていただく作業>

    • 先行する隠れた動産譲渡(占有改定などによるもの)が存在しなことの確認
    • 譲渡動産が譲渡人の所有物であることの確認
    • 契約書作成および登記必要書類の収集
    • 明認方法備付の準備
    • 引渡しに関する証書作成作業(確定日付取得用)
  • 申請書作成最終作業
    押印書類および登記必要書類の授受し、その書類にもとづき申請書の最終作成作業およびチェックを行ないます。
  • 動産譲渡登記申請
    登記申請を行ない、登記完了後、登記事項証明書を取得します。必要により登記事項証明書や概要記録事項証明書をお送りします。