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商業登記法 - 第一章 総則

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、商法 (明治三十二年法律第四十八号)、会社法 (平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。

(定義)
第一条の二  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 登記簿 商法 、会社法 その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
  • 変更の登記 登記した事項に変更を生じた場合に、商法 、会社法 その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
  • 消滅の登記 登記した事項が消滅した場合に、商法 、会社法 その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
  • 商号 商法第十一条第一項 又は会社法第六条第一項 に規定する商号をいう。

第一章の二 登記所及び登記官

(登記所)
第一条の三  登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

(事務の委任)
第二条  法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

(事務の停止)
第三条  法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

(登記官)
第四条  登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

(登記官の除斥)
第五条  登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。