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商業登記法 - 第三章 登記手続 - 第四節 支配人の登記

第三章 登記手続 - 第四節 支配人の登記

(会社以外の商人の支配人の登記)
第四十三条

  • 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
    • 支配人の氏名及び住所
    • 商人の氏名及び住所
    • 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
    • 支配人を置いた営業所
  • 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。

(会社の支配人の登記)
第四十四条

  • 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
  • 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
    • 支配人の氏名及び住所
    • 支配人を置いた営業所
  • 第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。

第四十五条

  • 会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
  • 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。