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商業登記法 - 第三章 登記手続 - 第九節 外国会社の登記

第三章 登記手続 - 第九節 外国会社の登記

(管轄の特例)
第百二十七条  日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、第一条の三及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。

(申請人)
第百二十八条  外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。

(外国会社の登記)
第百二十九条

  • 会社法第九百三十三条第一項 の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    • 本店の存在を認めるに足りる書面
    • 日本における代表者の資格を証する書面
    • 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
    • 会社法第九百三十九条第二項 の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
  • 前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。
  • 第一項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。

(変更の登記)
第百三十条

  • 日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
  • 日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第八百二十条第一項 の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が同法第八百二十二条第一項 の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。
  • 前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前二項の書面の添付を要しない。

(準用規定)
第百三十一条

  • 第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
  • 第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と読み替えるものとする。
  • 第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
  • 第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と読み替えるものとする。