商業登記法 - 第四章 雑則
(行政手続法 の適用除外)
第百三十九条 登記官の処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外)
第百四十条 登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外)
第百四十一条 登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。
(審査請求)
第百四十二条 登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
第百四十三条 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
(審査請求事件の処理)
第百四十四条 登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
第百四十五条 登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から三日内に、意見を付して事件を第百四十二条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
第百四十六条 第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
(行政不服審査法 の適用除外)
第百四十七条 登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第十四条 、第十七条、第二十四条、第二十五条第一項ただし書、第三十四条第二項から第七項まで、第三十七条第六項、第四十条第三項から第六項まで及び第四十三条の規定は、適用しない。
(省令への委任)
第百四十八条 この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。