相続時精算課税制度とは、「暦年贈与」や「連年贈与」などの基礎控除110万円をなくす代わりに、2,500万円までの特別控除を設け、その額に達するまでは非課税になる制度のことを指します。なおこの制度を利用した場合、その贈与者については従来からある110万円まで非課税である「暦年贈与」や「連年贈与」には戻せません。もし贈与額が2,500万円を超えた場合は、一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。
従来の贈与 (暦年課税) |
相続時精算課税制度 | 相続時精算課税制度 |
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贈与税の計算 | (贈与額-110万円)×累進税率 累進税率は10~55%の8段階 ※税率区分は、(1)「20歳以上の子や孫への贈与(特例贈与)」と(2)「それ以外への贈与(一般贈与)」で異なります。 |
(贈与額-2,500万円)×20%(一定) |
贈与税条件 | 誰でも | 60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与 ※年齢は贈与の年の1月1日現在の満年齢。 |
相続税との関係 | 相続税とは切り離して計算 (ただし相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算) |
相続税の計算時に贈与税は精算される。精算時の贈与財産の評価は贈与時の時価 |
贈与税の納税 | 歴年単位で計算し納税 暦年とは、その年の1月1日~12月31日 |
特別控除2,500万円を超えた贈与時ごとに納税し、相続時に精算 |
相続税の節税効果 | 贈与税の基礎控除(110万円)は毎年使え、非課税となる。相続時も相続開始前3年以内の贈与でなければ相続税の対象外 | 相続時に相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価なので、相続時に評価が上がっているものを贈与すると相続財産の圧縮ができ節税効果あり |
大型贈与の可能性 | 数年にわたり多人数に行えば大型の贈与が可能。 | 2,500万円まで贈与税がかからないので、大型の贈与がしやすい |
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算 | ||
制度の移行 | 従来の贈与(暦年課税)から、相続時精算課税制度への移行は可能 | 相続時精算課税制度を選択した後で従来の贈与(暦年課税)への移行は不可能 |