ふるげん司法書士事務所

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ご自身で不動産登記申請を検討されている方へ

皆様お世話になっております。
司法書士の古堅です。
今回はお客さまご自身で行う場合の「贈与を原因とする所有権移転登記申請」「相続を原因とする所有権移転登記申請」に必要な書類等をご説明いたします。

登記申請によっては、内容が複雑なものや、多くの証明書等(遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍謄本・除籍謄本等)が必要なものもあり,相当の労力と時間を要する場合があります。

このような場合は、当事務所の司法書士にご相談ください。
申請手続を委任して行います。

なお、登記申請を行う際は事前にお近くの法務局で相談しましょう。相談する際に、登記申請書及び添付書類をできるだけ準備すれば、より具体的なお話が聞けるはずです。法務局での相談には予約が必要な場合もございますので、事前にご連絡してみてください。

贈与を原因とする所有権移転登記申請の場合

  • 必要な書類
    • 登記申請書
    • 添付書類
      • 贈与を証する書面(土地・建物の贈与契約書の原本)
      • 贈与をした人(登記義務者)が所持している土地・建物の登記済証(又は登記識別情報)
      • 贈与をした人の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
      • 贈与を受けた人(登記権利者)の住民票の写し
      • 委任状(代理人が申請する場合)
    • 登録免許税(通常は収入印紙で納付)
  • 登記申請手続について
    贈与を原因とする所有権移転登記申請は,贈与をした人(登記義務者)と贈与を受けた人(登記権利者)とが共同で申請します(ただし、他の一方に手続を委任することができます。この場合は,委任状が必要になります。)。

相続を原因とする所有権移転登記申請の場合

1.法定相続分のとおりに相続した場合

  • 必要な書類
    • 登記申請書
    • 添付書類
      • 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書
        具体的には,被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,
        除籍謄本等のほか,相続人となる方々の現在の戸籍謄本が必要となります。
      • 相続人全員の住民票の写し
      • 委任状(代理人が申請する場合)
    • 登録免許税(通常は収入印紙で納付)
  • 登記申請手続について
    相続人全員で申請する必要があります(ただし、相続人のうちの一人に手続を委任することができます。この場合は,委任状が必要になります)。
  • 相続登記が長年にわたって行われていない場合
    例えば、今般、自分の父親が死亡したため、相続登記をしようとしたが、不動産の登記名義が祖父(父親より前に死亡)のままになっていた場合は、以下の確認等が必要となります。

まず、祖父が死亡した時点での法定相続人を確認する必要があります。祖父が死亡した際、その子供である自分の父親が全部の相続分を承継していれば、父親が死亡した時点での相続人だけを考慮すれば足りますが、父親のほかに相続人がいた場合(父親の兄弟姉妹等)は,当該相続人とともに相続したことになりますので(共同相続といいます。)、それぞれの持分に応じた登記を行う必要があります(相続人全員の戸籍謄本,住民票の写しの添付が必要です。)。

なお、相続人が複数人いる場合、遺産分割協議により、特定の相続人が全てを相続するといった協議が行われることがよくあります。

2.遺産分割協議によって相続した場合

  • 必要な書類
    • 登記申請書
    • 添付書類
      • 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書
        具体的には,被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、
        除籍謄本等のほか、相続人となる方々の現在の戸籍謄本が必要となります。
        また、遺産分割協議書の添付が必要となります。
        遺産分割協議書には、申請人以外の他の相続人の印鑑証明書
        (作成後3か月以内のものであることを要しません。)が必要となります。
      • 相続人全員の住民票の写し
      • 委任状(代理人が申請する場合)
    • 登録免許税(通常は収入印紙で納付)
  • 登記申請手続について
    相続人全員で申請する必要があります(ただし、相続人のうちの一人に手続を委任することができます。この場合は,委任状が必要になります)。
  • 相続登記が長年にわたって行われていない場合
    前項の「3.」と同様

以上です。

登記申請書の雛形は法務局で確認することができます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

こちらも参考にしてください。