夫婦間の贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与に関する制度で、「居住用不動産」または「これを取得するための金銭」の贈与の場合、基礎控除110万円+最高2000万円まで控除(配偶者控除)を行うことができます。