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遺産分割について

遺産分割とは

相続が開始して相続放棄も限定承認をしないで3ヶ月が過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになります。この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを、遺産分割といいます。なお共同相続とは相続人が数人いて共同して相続財産を相続することを指します。

遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限はとくにありません。(ただし、被相続人が遺言で分割を禁止している場合はこの限りではない)

ですが、相続税の配偶者の税額軽減の適用は遺産の分割が前提であったり、時間の経過とともに起こる遺産が散逸の防止や、相続の権利のある関係者が増える(子どもや孫なども含む)ていくなど、遅くなれば遅くなるほど、デメリットが大きくなります。そのため、なるべく早い時期に分割協議を行うべきだと考えます。

なお、遺言で全ての遺産の分割方法が指定されていましたらそのまま従うことになります。ですが、もしそうでなければ、相続人全員の話合いが必要となります。

遺産分割の手続

  • 遺言による分割
    被相続人が遺言で分割の方法を定めているときは、その指定に従って分割します。なお遺言者は、遺言で分割の方法を第三者に委託することができます。
  • 協議による分割
    • 遺言が無い場合
    • 遺言はあっても相続分の指定のみをしている場合
    • 遺言から洩れている財産がある場合
      これら3つに該当する場合は、共同相続人の間で遺産分割の協議を行う必要があります。なお、相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。また、ある人の取得分をゼロとする分割協議もすることが可能です。
  • 調停・審判による分割
    協議で決まらない場合や協議できない場合は家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。家庭裁判所への請求は調停、審判のいずれを申し立てても問題ありません。なお一般的にはまず調停を申し立て、調停が成立しない場合のみ審判手続きを行います。

遺産分割の態様

遺産には現金だけでなく、土地や建物など、簡単には分割できないものが有ります。それら遺産を具体的に分割する方法として4つの方法があります。

  • 現物分割
    例えば「土地は長男に、家屋は妻に、株式は次男に」などのように、遺産をあるがままの形で分割する方法。
  • 換価分割 
    遺産の一部、または全てを売却し、そのお金を相続人で分ける方法。
  • 代償分割
    遺産の全てを相続人の1人取得させ、他の相続人に不足分を代償金で支払うという方法。
    なお代償分割した場合の相続税は
    ・代償金を支払った相続人:(相続により取得した財産)-(代償金)
    ・代償金を受取った相続人:(相続により取得した財産)+(代償金)
    となり、遺産分割協議書にその旨を記載するようにします。
  • 共有分割
    分割を先送りにする方法です。一般的には特別な事情がない限りこの方法を取る方はいません。

遺産分割の手順

  • 相続人を確定する
    遺産分割協議は、相続人全員の参加が大原則ですので、相続人の1人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。また、遺言による包括受遺者や相続分の譲受人がいるときは、それらの者も協議に参加しなければなりません。なお相続人を確定するには被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍などをもれなく取寄せ、戸籍上の相続人かを明らかにしていく必要があります
    ◆◆注意事項◆◆

    • 胎児は相続については生れたものとみなされます。ただし母親以外の特別法定代理人が必要です。
    • 相続人のなかに行方不明者や生死不明者がいる場合は、家庭裁判所で許可の手続きを。
    • 相続人の中に未成年者がいるときは、未成年者の親権者が法定代理人として協議に参加する。なお親権者が共同相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要がある。
    • 意思能力が不十分な者がいる場合は一定の手続きを経て、この者に代わって協議に参加する者が必要になる。
  • 遺産の範囲を確定する
    「その遺産を誰にどれだけ渡すか」の協議を行います。もし相続人同士でまとまらない場合は家庭裁判所の審判や通常の民事訴訟で解決することになります。なお、遺産分割の対象となるのは、被相続人が有していた積極財産(プラスの財産)だけで、相続債務(マイナスの財産)は対象とはなりません。
  • 遺産の財産目録を作る
    遺産分割協議を行うにあたって、あらかじめ被相続人が残した遺産のすべてを洗い出し、財産目録を作っておけば、話合いがスムーズに進むはずです。遺産分割の際の財産の評価は、分割の協議をする時点の時価(実勢価格)でするのが原則です。なお不動産などは路線価、固定資産評価額、公示価格、基準地価など様々な要因で決定しますので専門家に依頼したほうが無難です。
  • 分割内容に相続人全員が合意する
    遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要です。ただし、必ずしも共同相続人が一同に会して合意しなければならないということでもありません。ひとつの遺産協議症に、相続人の署名捺印を作成すれば問題ありません。
  • 遺産分割協議書を作成する
    全員の合意により協議が成立したときは、それを証する「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は後日、不動産の登記や銀行預金などの名義変更をする際に必要となります。

法定相続分や遺言と異なる遺産分割に関して

相続人同士の合意があれば、法定相続分に従わなくても遺産分割ができます。また、遺言がある場合に、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者を加えたうえで成立させなければいけません。 

遺産分割のやり直しに関して

基本的に遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立するため、いったん成立すれば効力が生じ、無効や取消の原因がない限り、やり直しすることはできません。また、代償分割をしていたのに代償が支払れていな場合でも、遺産分割協議を解除してやり直しを求めることはできないとされています。ただしこの場合には調停や訴訟で実現を求めることになります。なお、強制的な解除はできませんが、相続人全員の合意があれば新たに作りなおすことことは可能です。(新しい財産が出てきて再度分割しなければならい場合など)

遺産分割後に遺言を発見したら

遺言に書かれている内容が遺産分割協議書の内容と反する場合は、その箇所の遺産部活協議書の内容は無効になります。ですが、相続人全員がその遺言を無視して遺産分割するという合意があればその合意が優先されます。しかし、相続人のうち1人でも異議が出た場合は、あらためて遺言に沿った再分割をする必要があります。

遺産分割を禁止することもできる

  • 遺言による場合
    被相続人は、遺産の分割について、遺言で相続開始のときから5年を超えない期間内遺産の分割を禁止することができます。分割禁止は必ず遺言でしなければなりません。
  • 協議による場合
    事業の継承など、相続人にとって遺産分割が好ましくない場合は、相続人同士の合意があれば5年を超えない期間内は分割しないでも問題ありません。なおこの場合は更新することも可能です。
  • 調停による場合
    相続人の間で協議が調わないときは、家庭裁判所に分割禁止の調停を申立て、分割禁止の期間 5年を超えない期間を定めることができます。
  • 審判による場合
    特別な事情(相続人同士の相続争いなど)があるときは、審判で分割を禁止することができます。ですがその期間は5年を超えることはできません。