相続放棄とは(相続の承認・放棄の選択)
相続人は、「相続の単純承認」「相続の限定承認」「相続放棄」のいずれかを選べます。ここで「相続放棄」をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。プラスの財産があればいいのですが、マイナスの財産である債務(負債、借金)を引き継ぐ可能性がある場合は、相続放棄が選択するかたが多いです。なお、相続放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
相続人は、「相続の単純承認」「相続の限定承認」「相続放棄」のいずれかを選べます。ここで「相続放棄」をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。プラスの財産があればいいのですが、マイナスの財産である債務(負債、借金)を引き継ぐ可能性がある場合は、相続放棄が選択するかたが多いです。なお、相続放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
相続遺産には、プラスの遺産(現金、銀行預金、不動産など)などもありますが、マイナスの遺産である被相続人が負っていた債務(負債、借金)もあります。知らない間に負債を背負わされてしまうケースも多々あるため、自分は何を相続されたのかをしっかりと調べる必要があります。
相続の手続きが始める前に、相続人としては、相続をするかどうかを自分で決めることが出来るとされているのです。相続人が選択できるのは、相続の単純承認、限定承認、そして相続放棄の3通りです。
相続の承認・放棄を選択できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。相続放棄、または限定承認をするときは上記期間内に、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所で手続きをします。何もしないまま期間を経過すれば、相続を単純承認したことになってしまいます。