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相続放棄について

相続放棄とは(相続の承認・放棄の選択)

相続人は、「相続の単純承認」「相続の限定承認」「相続放棄」のいずれかを選べます。ここで「相続放棄」をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。プラスの財産があればいいのですが、マイナスの財産である債務(負債、借金)を引き継ぐ可能性がある場合は、相続放棄が選択するかたが多いです。なお、相続放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

何が相続されるのか

相続遺産には、プラスの遺産(現金、銀行預金、不動産など)などもありますが、マイナスの遺産である被相続人が負っていた債務(負債、借金)もあります。知らない間に負債を背負わされてしまうケースも多々あるため、自分は何を相続されたのかをしっかりと調べる必要があります。

相続の承認・放棄の選択

相続の手続きが始める前に、相続人としては、相続をするかどうかを自分で決めることが出来るとされているのです。相続人が選択できるのは、相続の単純承認、限定承認、そして相続放棄の3通りです。

  • 相続の単純承認
    相続の単純承認とは、相続について相続放棄または限定承認の手続きをとっていない以上、すべて自動的に相続したとみなす、という意味のことです。単純承認となった場合、相続人は被相続人の財産全てを受け継がなければならなくなります。もし借金の方が多かった場合、その借金を支払うという意味でも有ります。
  • 相続の限定承認
    相続の限定承認(限定相続)とは、相続財産が全部で、プラスとなるのかマイナスとなるのか判断できない場合に、相続財産の範囲内で借金を支払って、もし財産が残ったらそれをもらい、借金だけ残るようならすべて放棄する、というものです。
    手続きに関しては
    ・限定承認(限定相続)申述書
    ・収入印紙
    ・財産目録
    ・相続人全員の戸籍謄本
    ・被相続人の戸籍謄本
    ・被相続人の住民票除票
    ・予納切手
    が必要です。
  • 相続の放棄
    「相続放棄」とは、自分の気持ちや都合に関係なく、すべて自動的に引き継いでしまう「相続」というものを、いっさい関わりたくないので「放棄」する、というものです。
    手続きに関しては
    ・相続放棄申述書(家庭裁判所に備え付けてある)
    ・収入印紙
    ・被相続人の戸籍謄本
    ・被相続人の住民票除票
    ・申立人の戸籍謄本
    ・申立人の住民票
    ・予納切手
    が必要となります。

相続の承認・放棄を選択できる期間

相続の承認・放棄を選択できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。相続放棄、または限定承認をするときは上記期間内に、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所で手続きをします。何もしないまま期間を経過すれば、相続を単純承認したことになってしまいます。