皆様お世話になっております。司法書士の古堅です。
2015年1月1日より相続税及び贈与税の税制が改正され、今まで税金を払わないでよかった人も払う可能性が出てき、「どのような対応をしたらよいのか?」という質問を数多く相談されました。
そこで今回は相続税と贈与税の改正ポイントを解説します。
【相続税改正の4つのポイント】
1.遺産にかかる基礎控除の引き下げ
今回の改正により、いままで相続税とは関係なかった所得層が納税の対象となりました。具体的には
<基礎控除の金額>
改正前(平成26年12月31日まで)
5,000万円+(1,000万円×法定相続人)
改正後(平成27年1月1日以降)
3,000万円+(600万円×法定相続人)
となります。
基礎控除とは、相続した遺産額にたいして差し引かれる金額で、控除額が大きければ大きいほど課税される遺産総額が減ることになり、相続税が安くなります。
つまり、改正前であれば、最低でも5600万円までは遺産相続に関する税金は免除されていましたが、今回の改正で3600万円までになったということです。
2.相続税の税率構造が8段階構造に変更
改正前は6段構造でしたが、改正後は8段構造に変更され、1億円を超えた場合の税率が新たに2つ新設されました。具体的には以下の資料を参照してください。
基礎こ所後の 課税価格 | 【改正前】 税率 | 【改正後】 一般税率 (一般贈与財産) | 【改正後】 特例税率 (特例贈与財産) |
---|---|---|---|
~200万円以下 | 10% | 10% | 10% |
200万円超~300万円以下 | 15% | 15% | 15% |
300万円超~400万円以下 | 20% | 20% | 15% |
400万円超~600万円以下 | 30% | 30% | 20% |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 40% | 30% |
1,000万円超~1,500万円以下 | 50% | 45% | 40% |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 50% | 45% |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 55% | 50% |
4,500万円超~ | 50% | 55% | 55% |
※暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また、特例税率の適用がない財産(「一般税率」を適用する財産)のことを「一般贈与財産」といいます。
※赤文字が改正で追加される部分
3.未成年者控除と障害者控除の引上げ
未成年者控除と障害者控除に関する税額が引き上げられました。具体的には
税額控除項目 | 平成26年12月31日まで | 平成27年1月1日以降 |
---|---|---|
未成年者 | 6万円 (20歳までの1年毎の金額) |
10万円 (20歳までの1年毎の金額) |
障害者 | 6万円 (85歳までの1年毎の金額) |
10万円 (85歳までの1年毎の金額) |
特別障害者 | 12万円 (85歳までの1年毎の金額) |
20万円 (85歳までの1年毎の金額) |
4.小規模住宅等の特例について
遺産として相続するものは、金銭以外にも土地や宅地であることもあります。大幅な変更はありませんでしたが、住居として使う等の要件を満たした場合、改正前で240㎡までの宅地面積は税金の金額の80%が減額対象でしたが、改正によりまで拡大されました。具体的な内容は以下のとおりです。
相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積(㎡) | 減額される割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
被 相 続 人 等 の 事 業 の 用 に 供 さ れ て い た 宅 地 等 |
貸付事業以外の事業用の宅地等 | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400 | 80% | |
貸 付 事 業 用 の 宅 地 等 |
一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400 | 80% | |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200 | 50% | |||
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200 | 50% | ||
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200 | 50% | ||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 320 (改正前240) |
80% |
こちらに関しましては、さらに詳しい内容を掘り下げますので、別の機会にご説明いたします。