ふるげん司法書士事務所

沖縄での遺言相談なら、ふるげん司法書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に
TEL098-833-1226

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

皆様お世話になっております。
司法書士の古堅です。
今回は公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについてお話いたします。

遺言には大きく分けて特別方式と普通方式の二種類があります。特別方式というのは、死が目前に迫っている時などに使われる方式です。例えば、船や飛行機で遭難したり、事故や病気で死が迫っている時などです。一般的なのは普通方式の自筆証書遺言、公正証書遺言があります。

<自筆証書遺言とは>
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことを指します。そのため「私は字がヘタだから」といって、他の人に書いてもらったり、ワープロやパソコン使用によるものも無効となります。

自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用されていまが、民法で定められたとおりに作成をしないと、遺言として認められない可能性があります。

以下の注意点を守って書くようにしてください。

<自筆証書遺言の注意点>

  • 必ず本人が、全文自筆で書く
    遺言書の偽造を防ぐという理由で、ほんの一部でも他人の代筆やパソコンの部分があれば無効となります。
    なお、用紙や筆記具、縦書や横書きなど、体裁については制限がありません。ですが、親族が判別や損失をしないよう、丈夫な用紙に文字が消えないボールペンなどで書くことが好ましいです。
  • 必ず日付(年月日)を書く
    日付に関しては、客観的に見て特定できるもの(和暦・西暦)であれば大丈夫です。ただし「平成27年8月吉日」などのような特定できない曖昧な日付だと無効になるのでご注意ください。
  • 署名・押印
    最後に署名と押印をしてください。押印に関しては認印でも問題無いと言われていますが、より確実性を持たせたいのであれば実印で押すようにしましょう。
  • 訂正は「署名」し「訂正」を
    基本的に訂正する際は遺言者がその変更場所を指示し、変更した旨を付記、署名し、かつ、その変更の場所に印を押しましょう。なおより確実性をもたせるのであれば、訂正した内容に初めから書きなおしたほうが良いです。

<公正証書遺言とは>
「公正証書遺言」とは、公証人役場で遺言の内容を口頭で公証人に伝え、文書化してもらうものを指します。文章化する際は、遺言者の他に二人の証人も一緒に公証役場に行くことが必要です。文章化した後は、公証人に内容を読み上げてもらい、本人と証人が署名・押印をします。その後、遺言の原本を公証役場で保管してもいます

なお、公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。手数料は相続財産の額によって変わりますが、財産が多くなるほど高くなります。

沖縄県那覇市の公正証書の手数料は以下の資料を参考にしてください。

目的財産の価額 手数料の額 備考
0~100万円未満 5,000円  
100万超~200万円未満 7,000円
200万超~500万円未満 11,000円  
500万超~1,000万円未満 17,000円  
1,000万超~3,000万円未満 23,000円  
3,000万円超~5,000万円未満 29,000円  
5,000万円超~1億円未満 43,000円  
1億円超~1億5千万円未満 56,000円  
1億5千万円超~2億円未満 69,000円  
2億5千万円超~3億円未満 83,000円  
3億円超~10億円まで 83,000円+増額分 5千万円増えるごとに+11,000円
10億円超~ 153,000円+増額分 5千万円増えるごとに+8,000円

※上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。

  • 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。
  • 遺言加算といって,全体の財産が1億円以下のときは,上記①によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。
  • さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  • 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
  • 公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし,あまり細かくなりますので,それらについては,それが問題となる場合に,それぞれの公証役場で,ご遠慮なくお尋ね下さい。

<沖縄県那覇市公正証書に行く前に必要なもの>

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  • なお,前記のように,公正証書遺言をする場合には,証人二人が必要ですが,遺言者の方で証人を用意される場合には,証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。