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商業登記法 - 第二章 登記簿等

第二章 登記簿等

(商業登記簿)
第六条  登記所に次の商業登記簿を備える。

  • 商号登記簿
  • 未成年者登記簿
  • 後見人登記簿
  • 支配人登記簿
  • 株式会社登記簿
  • 合名会社登記簿
  • 合資会社登記簿
  • 合同会社登記簿
  • 外国会社登記簿

(登記簿等の持出禁止)
第七条  登記簿及びその附属書類(第十七条第四項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。

(登記簿の滅失と回復)
第八条  登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

(登記簿等の滅失防止)
第九条  登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。

(登記事項証明書の交付等)
第十条

  • 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
  • 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
  • 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

(登記事項の概要を記載した書面の交付)
第十一条  何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

(附属書類の閲覧)
第十一条の二  登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第四項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。

(印鑑証明)
第十二条

  • 第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
  • 第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。

(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
第十二条の二

  • 前条第一項に規定する者(以下この条において「印鑑提出者」という。)は、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
    • 電磁的記録に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて、当該印鑑提出者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
    • この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間
  • 前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
  • 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、併せて、自己に係る登記事項であつて法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
  • 第一項の規定により証明を請求する印鑑提出者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。
  • 第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、第一項の登記所を経由してしなければならない。
  • 第一項及び前項の指定は、告示してしなければならない。
  • 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該印鑑提出者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
  • 何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。
    • 第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
    • 第一項第二号の期間の経過の有無
    • 前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日
    • 前三号に準ずる事項として法務省令で定めるもの
  • 第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。
  • 前項に規定する証明及び証明の請求については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条 及び第四条 の規定は、適用しない。

(手数料)
第十三条

  • 第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
  • 第十条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。