ふるげん司法書士事務所

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不動産登記とは

  • 不動産登記とは
    不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにする為の制度のことを指します。
  • 登記が必要な場面
    例えば建物を新築したり取り壊したり、あるいは土地の地目を田から宅地に変更したりしたような場合に、登記をすることが義務付けられています。なお、不動産を相続したり買ったりしても登記をする公法上の義務はありません。
  • 建物を新築した時の登記
    建物表題登記と建物表題登記の申請が必要です。詳しくは「新築時の建物登記の流れ(ハイパーリンク)」を参照してください。
  • 住所変更でも登記が必要
    登記簿の住所は、転居するごとに自動的に変更されるわけではありません。所有権に関する登記は当事者が自ら登記の申請をする必要があります。登記簿の住所を変更する登記には、登記簿上の住所から現在の住所に移転したことがわかる資料(現在の住民票、住民票の除票、戸籍の附票等)が必要になります。ところが、何度も住所を移転した場合、保存期間切れのため住所の移転が証明できない場合もあります。そのような場合のことを考えると、住所が変わる都度、住所変更登記をしましょう。